○利府町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成14年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の重度要介護者を常時介護している者に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、介護者の労苦をねぎらい、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度要介護者 本町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4又は5に該当する65歳以上の在宅要介護者(法第7条第3項第2号に該当する者を含む。)をいう。

(2) 介護者 重度要介護者と同居(事実上同居と同様の事情にある者等を含む。)し、無報酬で日常生活を介護する者をいう。

(3) 支給基準日 初回の慰労金の支給にあっては法第27条第1項の規定による要介護認定申請を行った日をいい、2回目以降の慰労金の支給にあっては最初の支給対象期間の満了の日の翌日をいう。

(4) 支給対象期間 支給基準日から起算して1年間をいう。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その該当する期間は、支給対象期間に算入しない。

 重度要介護者が連続して30日以上入院(入退院日を除く。)した場合その期間

 重度要介護者が法第40条の介護給付(年間1週間以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の給付を除く。以下「介護給付」という。)を受けた場合 当該介護給付を受けた日の翌日から起算し1年間

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。

(1) 重度要介護者及び介護者の属する世帯の全員が、支給基準日の属する年度の市町村民税が非課税である者

(2) 支給対象期間内に介護の給付を受けなかった重度要介護者を介護している者

2 前項の介護者が複数ある場合においては、主たる介護者1人を対象とする。

(支給額)

第4条 慰労金の額は、1支給対象期間につき、10万円とする。

(支給対象者の交付申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 重度要介護者及び介護者の属する世帯の全員の住民票

(2) 重度要介護者及び介護者の属する世帯の全員の市町村民税の非課税証明書

(3) 重度要介護者の被保険者証の写し

(変更等の届出)

第6条 前条の申請をした者は、本人又は介護する重度要介護者の住所又は氏名に変更等があったときは、家族介護慰労金支給申請内容変更届(様式第2号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(支給の決定)

第7条 町長は、第5条の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、慰労金の支給の可否を決定し、家族介護慰労金(不)支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(慰労金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金支給を受けた者があるときは、当該慰労金を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(支給対象期間の初日の特例)

2 平成13年4月1日までに法第27条第1項の規定による要介護認定申請を行った者の支給対象期間の初日は、第2条第3号の規定にかかわらず、平成13年4月2日とする。

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利府町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成14年4月1日 告示第30号

(平成14年4月1日施行)