○利府町教育委員会公印規程

平成14年3月29日

教委訓令第4号

利府町教育委員会公印規程(昭和59年利府町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 利府町教育委員会の公印については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法、形状及び管理者並びに個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)が総括する。

2 教育総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理し、保存しなければならない。

(平17教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)

(公印の管理)

第4条 公印は、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理者は、公印台帳の副本を備えなければならない。

3 公印の管理者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印の新調(改刻)(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の届には、印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙(様式第1号に同じ。)を添付しなければならない。

3 公印の管理者は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。この場合において不要になった公印は、速やかに教育総務課長に引き継がなければならない。

4 教育総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、当該公印の廃止の日から次に掲げる期間を保存し、当該期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。

(1) 教育委員会印、教育長印及び教育長職務代行委員印 永年

(2) その他の公印 5年

(平27教委訓令3・一部改正)

(公印の告示)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示する。

(公印の事故)

第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印の管理者は、公印を使用させる場合においては、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して使用させなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

(事前の押印等)

第9条 賞状、証票等にあらかじめ公印を押し、又は公印の印影の印刷をする必要がある場合においては、事前の押印によるときは事前押印願(様式第5号)に当該用紙を添え、公印の印影の印刷によるときは公印印影印刷承認願(様式第6号)により、公印の管理者に申し出なければならない。

2 公印の管理者は、前項の規定により申出があった場合において、適当と認めたときは、当該用紙の件名、枚数等を確認して公印を押させ、又は公印の印影を使用させるものとする。

3 公印の印影の印刷に当たっては、必要に応じ職員が立ち会う等により特に慎重を期するものとし、印刷が終了したときは、直ちに公印の印影によって作成した原版を回収し、公印の管理者に引き継がなければならない。

4 前2項の規定により公印を押し、又は印刷に付した用紙は、受払を明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部を生じたときは、速やかに公印の管理者に引き継がなければならない。

5 公印の管理者は、前2項の規定により引継ぎを受けたときは、公印の印影によって作成した原版及び当該用紙を焼却し、又は印影を抹消しなければならない。

(令2教委訓令1・一部改正)

(電子公印の使用)

第10条 電子計算機を使用して事務を行う場合であって、その事務が証明、一定の内容の文書を多数印刷するものその他の教育総務課長が支障がないと認めたものであるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用することにより、公印の押なつに代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする者は、電子公印使用承認願(様式第7号)に当該電子公印を使用する用紙を添えて公印の管理者に申し出なければならない。

3 公印の管理者は、前項の規定により申出があった場合において、適当と認めたときは、電子公印の使用を承認するものとする。

4 公印の管理者は、前項の規定により電子公印の使用を承認したときは、その旨を電子公印使用承認報告書(様式第8号)により教育総務課長に報告しなければならない。

5 前項の報告書には、印影を押し、所要の事項を記載した電子公印台帳(様式第9号)及び当該電子公印を使用する用紙を添付しなければならない。

6 第3項の承認を受けた者は、第1項に規定する処理をするときは、電子公印の改ざんその他不正な使用のないよう、電子公印及び電子公印を使用した用紙を適正に管理しなければならない。

7 第3項の承認を受けた者は、電子公印の使用を廃止したときは、速やかに、電子公印を消去し、電子公印廃止届(様式第10号)を公印の管理者及び教育総務課長に提出しなければならない。

8 第3条第3項第4条第2項及び第3項並びに前条第3項及び第5条の規定は、電子公印について準用する。この場合において、前条第3項中「公印の印影の印刷」とあるのは「電子計算機に公印の印影を記録する」と、「印刷が」とあるのは「記録が」と読み替えるものとする。

(令2教委訓令1・全改)

(許可印等の取扱い)

第11条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実に管理しなければならない。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第3号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する教育長の任期中においては、改正後の利府町教育委員会公印規程第5条第4項第1号及び別表2の規定は適用せず、改正前の利府町教育委員会公印規程第5条第4項第1号及び別表2の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の利府町教育委員会公印規程第10条の規定は、この訓令の施行の日以後に使用を開始し、又は廃止する電子公印について適用し、同日前に使用を開始し、又は廃止した電子公印については、なお従前の例による。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の利府町教育委員会公印規程の規定による諸様式で取り扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この訓令による改正後の利府町教育委員会公印規程の規定によるものとみなす。

別表(第2条関係)

(平16教委訓令3・平17教委訓令1・平23教委訓令2・平27教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)

1 庁印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

形状

管理者

個数

教育委員会印

一般縦書文書用

方24

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教育総務課長

1

方30

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教育総務課長

1

辞令、一般横書文書用

方24

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教育総務課長

1

口座名義用

方15

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教育総務課長

1

学校印

卒業証書用

方60

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各学校長

9

一般縦書文書用

方35

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各学校長

9

一般横書文書用

方35

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各学校長

9

2 職印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

形状

管理者

個数

教育長印

一般縦書文書用

方24

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教育総務課長

1

方18

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教育総務課長

1

一般横書文書用

方24

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教育総務課長

1

教育長職務代行委員印

一般縦書文書用

方18

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教育総務課長

1

一般横書文書用

方18

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教育総務課長

1

教育長職務代行職員印

一般文書用

方18

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教育総務課長

1

部長印

一般文書用

方18

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教育部長

1

学校長印

一般縦書文書用

方20

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各学校長

9

一般横書文書用

方20

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各学校長

9

学校長職務代行者印

一般文書用

方18

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各学校長

9

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(令4教委訓令1・一部改正)

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(令4教委訓令1・一部改正)

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(令4教委訓令1・一部改正)

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(令4教委訓令1・一部改正)

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(令4教委訓令1・一部改正)

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(令2教委訓令1・追加、令4教委訓令1・一部改正)

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(令2教委訓令1・追加、令4教委訓令1・一部改正)

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(令2教委訓令1・追加)

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(令2教委訓令1・追加、令4教委訓令1・一部改正)

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利府町教育委員会公印規程

平成14年3月29日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成16年10月26日 教育委員会訓令第3号
平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和4年2月10日 教育委員会訓令第1号