○利府町議会議員の定数を定める条例
平成14年9月27日
条例第31号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、利府町議会議員の定数は、16人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 利府町議会議員の定数減少に関する条例(昭和57年利府町条例第5号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年10月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、平成23年8月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(令和4年条例第28号)
この条例は、令和5年8月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。