○利府町議会議員の定数を定める条例

平成14年9月27日

条例第31号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、利府町議会議員の定数は、16人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 利府町議会議員の定数減少に関する条例(昭和57年利府町条例第5号)は、廃止する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年10月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、平成23年8月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年8月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

利府町議会議員の定数を定める条例

平成14年9月27日 条例第31号

(令和5年8月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月27日 条例第31号
平成18年9月25日 条例第17号
平成23年7月29日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第28号