○利府町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成14年10月24日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 町長は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、基準該当居宅サービスの事業を行う者として本町に登録をした者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス(当該登録に係る居宅サービス(法第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所により行われるものに限る。以下同じ。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等に対し、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)を支給するものとする。ただし、当該居宅要介護被保険者等が、法第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。
4 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅要介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出している場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出している場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届出しているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならないものとする。
7 前項の領収証においては、当該基準該当居宅サービスについて、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。以下同じ。)に照らして審査を受けるものとする。
9 町長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。
10 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
12 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第4項の規定により、当該サービスを受けた居宅要介護被保険者等に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
13 法第50条又は第60条の規定の適用については、利府町介護保険法施行細則(平成12年利府町規則第17号)第9条を準用する。
14 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護被保険者等については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 町長は、居宅要介護被保険者等が、基準該当居宅介護支援の事業を行う者として本町に登録をした者(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援(当該登録に係る居宅介護支援(法第7条第18項に規定する居宅介護支援をいう。)の事業を行う事業所により行われるものに限る。以下同じ。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等に対し、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)を支給するものとする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行うものとする。
4 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に登録の届け出をし、かつ、被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならないものとする。
7 前項の領収証においては、当該基準該当居宅介護支援について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。以下同じ。)に照らして審査を受けるものとする。
9 町長は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託するものとする。
10 基準該当居宅介護支援事業者は、請求省令の例により特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該事業所の資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び概要
(5) 事業所の管理者及び提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該事業所の資産の状況
(10) 居宅サービス基準省令第58条により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者及び提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該事業所の資産の状況
(10) 居宅サービス基準省令第58条により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 当該申請に係る事業を行う事業所が併設される指定通所介護事業所等(次号において「指定通所介護事業所等」という。)の種別及び名称
(5) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要
(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
(7) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(10) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該事業所の資産の状況
(12) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の状況
(13) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(14) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 法第7条第17項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該事業所に係る資産の状況
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該事業に係る事業所の資産の状況
(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(12) その他登録に関し必要と認める事項
(変更の届出等)
第10条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅支援事業所の名称、所在地その他登録申請書の内容に変更があった場合には、登録事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、町長に対し事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を提出するものとする。
(報告等)
第11条 町長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者又は基準該当サービス事業所の従業者(以下、この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、指定する職員に対し事情を聴取させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による事情の聴取又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならないものとする。
3 前2項の規定は、特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して町長が必要と認める場合について準用する。この場合において「基準該当サービス事業者」とあるのは「基準該当居宅介護支援事業者」と読み替えるものとする。
(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったと町長が認めたとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者等であった者が第11条第1項の規定による事情の聴取若しくは帳簿書類その他の物件の検査に従わず、又は虚偽の報告をしたとき。ただし、基準該当居宅サービス事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くし、是正を図ったときを除く。
(5) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
2 町長は、基準該当居宅サービス事業者が、指定居宅サービス事業者の指定を受けたときは、当該事業者に係る第2条の登録を取り消すものとする。ただし、指定を受けたサービスの種類に係る登録に限る。
(事業所情報の提供)
第13条 町長は、基準該当居宅サービス事業所及び基準該当居宅介護支援事業所の情報(第10条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを宮城県及び連合会に提供することができるものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)