○利府町ふるさと創生館管理規則
平成14年10月24日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町ふるさと創生館条例(平成2年利府町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 利府町ふるさと創生館(以下「創生館」という。)の休館日は、第2及び第4月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日)並びに12月28日から翌年1月4日までの日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日 午前9時から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後9時まで
2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(平23規則4・平30規則2・一部改正)
(1) 町内に住所を有する者、町内に設置されている学校に在学する者及び町内の事業所等に在勤する者 使用しようとする日の3月前から当日までの期間
(2) 前号に掲げる以外の者 使用しようとする日の2月前から当日までの期間
(平14規則52・全改、平17規則3・一部改正)
(条例第4条第4号に規定する規則で定めること)
第5条 条例第4条第4号に規定する規則で定めることは、次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外は、使用しないこと。
(3) 許可なく寄附金の募集、物品の販売及び広告物の掲示、配布等を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている者、めいてい者及び火薬・凶器等の危険物を携帯する者その他創生館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(5) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(6) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(7) その他町長が指示すること。
(入館の規制等)
第6条 町長は、前条第4号に規定する者及び職員の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(平23規則4・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第6条第4項ただし書の規定により次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる割合に応じて既納の使用料(前条に規定する設備器具等の使用料にあっては、10割)を還付するものとする。
(1) 公用又は管理の都合により使用許可を取り消した場合 10割
(2) 災害その他不可効力によって使用できなくなった場合 10割
(3) 使用者が使用日前10日までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(平14規則52・一部改正)
(1) 町が主催して使用する場合 10割
(2) 町内の社会教育関係団体及びその他公共的団体の連合会(町長が認定したものに限る。以下次号において同じ。)が使用する場合 10割
(3) 町内の社会教育関係団体及びその他公共的団体の連合会に加入している団体がその本来の事業のために使用する場合 8割
(4) 前号に掲げる団体以外の社会教育関係団体及びその他公共的団体が主催してその本来の事業のために使用する場合 5割
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めた場合 町長が必要と認める額
(き損の届出等)
第10条 使用者は、創生館の施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、直ちに十符の里プラザき損(亡失)届(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(平14規則52・一部改正)
(使用後の届出)
第11条 使用者は、創生館の使用を終了したときは、直ちにその旨を職員に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。
附 則(平成17年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、平成17年4月1日以降に提出された使用許可申請書から適用し、同日前に提出された使用許可申請書については、なお従前の例による。
附 則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。
附 則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。
附 則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町ふるさと創生館管理規則第4条第3項の規定により交付された様式第2号は、当分の間、この規則による改正後の利府町ふるさと創生館管理規則第4条第3項の規定により交付された様式第2号とみなす。
別表第1(第7条関係)
(平23規則4・全改)
設備器具使用料
品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
プロジェクター(スクリーン付) | 1台 | 810円 |
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16ミリ映写機(スクリーン付) | 1台 | 610円 |
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放送設備 | 一式 | 200円 |
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ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 50円 |
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CDラジカセ | 1台 | 50円 |
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DVDプレイヤー | 1台 | 100円 |
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ビデオデッキ | 1台 | 100円 |
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展示用パネル | 1枚 | 50円 |
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ピアノ | 1台 | 300円 |
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別表第2(第7条関係)
冷暖房使用料
区分 | 冷房使用料(1時間につき) | 暖房使用料(1時間につき) |
文化ホール | 200円 | 200円 |
創作室 | 100円 | 100円 |
備考 冷房又は暖房する時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。
(平23規則4・全改、平28規則14・一部改正)
(令2規則11・全改)
(平22規則7・令2規則11・一部改正)
(平23規則4・全改、令2規則11・一部改正)
(平22規則7・令2規則11・一部改正)