○利府町介護家族支援事業実施要綱
平成14年7月23日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある要援護高齢者を在宅で介護する家族が、社会通念上緊急やむを得ない理由により当該要援護高齢者の介護ができなくなった場合に、その家族に代わって当該要援護高齢者を一時的に介護する介護家族支援事業(以下「レスパイト事業」という。)を行うことにより、当該要援護高齢者の福祉の増進及び家族の介護負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 要援護高齢者 町内に居住し、身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む。以下「対象者」という。)をいう。
(2) 介護者 対象者と同居し、無報酬で日常の介護をする者(事実上、同居に近い形で対象者の近隣に居住し、当該対象者を介護している者を含む。)をいう。
(3) 社会通念上緊急やむを得ない理由 次に掲げるものをいう。
ア 疾病
イ 出産
ウ 冠婚葬祭
エ 事故
オ 災害
(事業の内容)
第3条 本町の行うレスパイト事業は、あらかじめ町長と業務委託契約を締結した介護老人福祉施設等(以下「実施施設」という。)に対象者を一時的に入所させる短期入所施設サービスとする。
(入所の期間)
第4条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の制限)
第5条 介護保険法による認定を受けた者の利用については、介護保険サービス利用限度額を使い切り、又は使い切ることが明らかであると認められる者とする。
2 町長は、医療機関において治療を受ける必要がある者、施設における集団生活に適応できない者、伝染性疾病を有している者その他町長又は実施施設の長が不適当と認めた者については入所させないことができる。
(利用の申請等)
第6条 対象者又は介護者は、利府町介護家族支援(レスパイト)事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、対象者の身体状況、介護の状況及び病状について調査票(様式第2号)を作成するものとし、必要に応じて在宅介護支援センター、ケアマネージャー又は介護認定調査員の意見を求めることができるものとする。
3 町長は、申請の利便を図るため利府町地域包括支援センター又はケアマネージャーを経由して申請書を受理することができる。
4 町長は、対象者の病状について、必要に応じて医師の作成した診断書(様式第3号)の添付を求めることができる。
(平18告示16・一部改正)
(入所の決定等)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに必要性を検討した上で、その利用の可否を決定し、利府町介護家族支援(レスパイト)事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(変更の届出等)
第8条 対象者又は介護者は、申請事由の変更が生じたときは、利府町介護家族支援(レスパイト)事業変更届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、再度状況を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(入所の中止等)
第9条 実施施設の長は、入所期間中において対象者を養護できない正当な理由があるときは、町長にその旨を通知するものとし、町長は退所等を介護者又は対象者に求める等必要な措置を講ずることができる。
(委託料)
第10条 実施施設への当該年度分の委託料は、毎年度宮城県の制定する高齢者保健福祉事業費補助金交付要綱に定める基準額(以下「基準額」という。)の範囲内とする。
(費用の負担)
第11条 対象者又は介護者は、この事業に要する経費として、次の各号に定める費用を負担するものとする。
(1) 基準額の1割に相当する費用
(2) 送迎に係る基準額を超えた場合の不足する費用
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年7月23日から施行する。
附則(平成18年告示第16号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。
(平18告示16・令3告示107・一部改正)
(平18告示16・一部改正)
(平18告示16・一部改正)
(平18告示16・一部改正)
(平18告示16・令3告示107・一部改正)