○利府町知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則19・旧第3条繰上・一部改正、平18規則29・平25規則18・一部改正)
第3条から第10条まで 削除
(平18規則29)
(障害福祉サービスの措置)
第11条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、知的障害者障害福祉サービス措置費決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(平18規則19・旧第19条繰上・一部改正、平18規則29・一部改正)
(障害者支援施設等への入所の措置)
第12条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、障害者支援施設等への入所の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(平18規則19・旧第20条繰上・一部改正、平18規則29・一部改正)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等入所措置等の変更等通知)
第13条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(平18規則19・旧第21条繰上・一部改正、平18規則29・一部改正)
(職親の申込み等)
第14条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(様式第9号)によるものとする。
2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿に登録するものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(平18規則19・旧第23条繰上・一部改正、平18規則29・一部改正)
(職親委託申込書)
第15条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(平18規則19・旧第24条繰上・一部改正、平18規則29・一部改正)
(職親への委託)
第16条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(平18規則19・旧第25条繰上・一部改正、平18規則29・一部改正)
(職親への指導等)
第17条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者の更生援護に従事する者に行わせなければならない。
(平18規則19・旧第26条繰上)
(費用の徴収)
第18条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(平18規則19・旧第27条繰上・一部改正、平18規則29・一部改正)
(平18規則19・旧第29条繰上・一部改正、平18規則29・旧第20条繰上・一部改正)
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平18規則19・旧第30条繰上、平18規則29・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「規則」という。)の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規則の規定によるものとみなす。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町児童福祉法施行細則、利府町身体障害者福祉法施行細則及び利府町知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第18条関係)
(平18規則29・全改、平20規則16・平21規則23・平22規則16・平25規則18・平27規則31・平29規則2・令4規則27・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||||
居宅介護、同行援護又は行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | グループホーム1月当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年度分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 50 | 100 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 100 | 200 | 1,600 | |
| 前年度分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
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|
D1 | 0円 ~ 15,000円 | 2,200 | 150 | 150 | 300 | 2,200 | |
D2 | 15,001 40,000 | 3,300 | 200 | 200 | 400 | 3,300 | |
D3 | 40,001 70,000 | 4,600 | 250 | 250 | 600 | 4,600 | |
D4 | 70,001 183,000 | 7,200 | 300 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D5 | 183,001 403,000 | 10,300 | 400 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D6 | 403,001 703,000 | 13,500 | 500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D7 | 703,001 1,078,000 | 17,100 | 600 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001 1,632,000 | 21,200 | 800 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001 2,303,000 | 25,700 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001 3,117,000 | 30,600 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001 4,173,000 | 35,900 | 1,400 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001 5,334,000 | 41,600 | 1,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001 6,674,000 | 47,800 | 1,900 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第27項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項、第6項及び第24項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
別表第2(第18条関係)
(平18規則29・平20規則16・平25規則18・一部改正)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練又は宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援 | |||
1 | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | |
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
|
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円 (100円未満切捨て) | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円 (100円未満切捨て) |
備考
1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第3(第18条関係)
(平18規則29・平20規則16・平21規則23・平22規則16・平25規則18・平27規則31・平29規則2・令4規則27・一部改正)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練又は宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援 | |||
A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
D1 | 0円 ~ 15,000円 | 4,500 | 2,200 | |
D2 | 15,001 40,000 | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 40,001 70,000 | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 70,001 183,000 | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 183,001 403,000 | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 403,001 703,000 | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 703,001 1,078,000 | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001 1,632,000 | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001 2,303,000 | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001 3,117,000 | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001 4,173,000 | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001 5,334,000 | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001 6,674,000 | 95,600 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
備考
1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものをいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4の第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第27項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項、第6項及び第24項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
(平18規則19・全改)
(平18規則19・全改)
(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第12号繰上、平28規則8・一部改正)
(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第13号繰上)
(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第14号繰上・一部改正、平28規則8・一部改正)
(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第15号繰上・一部改正)
(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第16号繰上・一部改正、平28規則8・一部改正)
(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第17号繰上・一部改正)
(平18規則19・旧様式第24号繰上・一部改正、平18規則29・旧様式第18号繰上)
(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第19号繰上、平28規則8・一部改正)
(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第20号繰上、平28規則8・一部改正)
(平18規則19・旧様式第27号繰上・一部改正、平18規則29・旧様式第21号繰上)
(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第22号繰上、平28規則8・一部改正)
(平17規則27・一部改正、平18規則19・旧様式第30号繰上・一部改正、平18規則29・旧様式第24号繰上・一部改正、平28規則8・一部改正)