○利府町社会体育推進員設置要綱

平成15年3月31日

教委告示第5号

利府町社会体育推進員設置要綱(平成10年利府町教育委員会告示第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の健康増進とスポーツ活動の推進を図るため、利府町社会体育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 地区住民に体力づくりとスポーツ活動の必要性を啓発すること。

(2) 地区住民のスポーツ活動を促進するため、地区スポーツ組織の結成及び育成を図ること。

(3) 利府町教育委員会及び体育協会等のスポーツ団体が主催するスポーツ行事を地区住民に宣伝し、参加促進を図ること。

(委嘱)

第3条 推進員は、スポーツ活動の経験を有し、広く行政区の実情に通じている者から、当該行政区長の推薦に基づき、利府町教育委員会が委嘱する。

(定数等)

第4条 推進員の定数は、33人とする。

2 推進員の行政区の定数は、次の各号の行政区ごとに当該各号の定める人数とする。

(1) 神谷沢 2人

(2) 菅谷一部 1人

(3) 菅谷二部 1人

(4) 沢乙 1人

(5) 加瀬 1人

(6) 野中一部 1人

(7) 野中二部 1人

(8) 町加瀬 1人

(9) 大町 1人

(10) 館 1人

(11) 仲町 1人

(12) 東町 1人

(13) 藤田 1人

(14) 春日一部 1人

(15) 春日二部 1人

(16) 赤沼 1人

(17) 浜田 1人

(18) 須賀 1人

(19) しらかし台 2人

(20) 花園 2人

(21) 青山 2人

(22) 青葉台 2人

(23) 菅谷台 2人

(24) 皆の丘 1人

(25) 葉山 2人

(26) 新中道 1人

(平25教委告示3・全改、令5教委告示9・一部改正)

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(任期の特例)

2 平成20年4月1日に選任される推進員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成25年教委告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

利府町社会体育推進員設置要綱

平成15年3月31日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会告示第5号
平成20年5月13日 教育委員会告示第9号
平成25年2月14日 教育委員会告示第3号
令和5年4月1日 教育委員会告示第9号