○利府町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第12号

利府町身体障害者福祉法施行細則(平成5年利府町規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平18規則19・一部改正)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第8項の規定により宮城県リハビリテーション支援センター(法第9条第7項に規定する宮城県リハビリテーション支援センターをいう。以下「県リハ支援センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を県リハ支援センターの長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平18規則19・旧第4条繰上・一部改正、平18規則29・平20規則11・平25規則17・一部改正)

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(平18規則19・旧第5条繰上・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(平18規則19・旧第6条繰上・一部改正)

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項に規定する宮城県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(平18規則19・旧第7条繰上・一部改正)

第7条から第16条まで 削除

(平18規則29)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所の措置)

第17条 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所の措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置等決定通知書(様式第7号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置等委託通知書(様式第8号)を障害者支援施設等への入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(平18規則19・旧第25条繰上・一部改正、平18規則29・一部改正)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等入所措置等の変更等通知)

第18条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置等変更(解除)決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を委託により実施しているときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置等委託変更(解除)通知書(様式第10号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(平18規則19・追加、平18規則29・一部改正)

第19条から第21条まで 削除

(平18規則29)

(費用の徴収)

第22条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第2、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

(平18規則29・全改)

(徴収費用額の決定通知)

第23条 町長は、前条の費用徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第11号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(平18規則19・旧第36条繰上・一部改正、平18規則29・旧第24条繰上・一部改正)

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則19・旧第37条繰上、平18規則29・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「規則」という。)の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規則の規定によるものとみなす。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による様式第1号で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(平成20年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による様式第2号及び様式第5号で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町児童福祉法施行細則、利府町身体障害者福祉法施行細則及び利府町知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

(平18規則29・全改、平20規則16・平21規則23・平22規則16・平25規則17・平27規則31・平29規則2・令4規則26・一部改正)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護、同行援護又は行動援護30分当たり

重度訪問介護30分当たり

短期入所1日当たり

グループホーム1月当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。)

0

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C1

前年度分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

50

100

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

100

200

1,600

 

前年度分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

 

D1

0円~15,000円

2,200

150

150

300

2,200

D2

15,001 40,000

3,300

200

200

400

3,300

D3

40,001 70,000

4,600

250

250

600

4,600

D4

70,001 183,000

7,200

300

300

1,000

7,200

D5

183,001 403,000

10,300

400

400

1,400

10,300

D6

403,001 703,000

13,500

500

500

1,800

13,500

D7

703,001 1,078,000

17,100

600

600

2,300

17,100

D8

1,078,001 1,632,000

21,200

800

800

2,800

21,200

D9

1,632,001 2,303,000

25,700

1,000

1,000

3,400

25,700

D10

2,303,001 3,117,000

30,600

1,200

1,200

4,100

30,600

D11

3,117,001 4,173,000

35,900

1,400

1,400

4,800

35,900

D12

4,173,001 5,334,000

41,600

1,600

1,600

5,500

41,600

D13

5,334,001 6,674,000

47,800

1,900

1,900

6,400

47,800

D14

6,674,001以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第27項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項、第6項及び第24項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1条及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項附則第80条附則第81条並びに附則第82条第1項

別表第2(第22条関係)

(平18規則29・全改、平20規則16・平25規則17・一部改正)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合

療養介護、生活介護、自立訓練又は宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援

1

被保護者等

0

0

 

1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円

(100円未満切捨て)

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円

(100円未満切捨て)

備考

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3(第22条関係)

(平18規則29・追加、平20規則16・平21規則23・平22規則16・平25規則17・平27規則31・平29規則2・令4規則26・一部改正)

税額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合、

療養介護、生活介護、自立訓練又は宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援

A

被保護者等

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

0円~15,000円

4,500

2,200

D2

15,001 40,000

6,700

3,300

D3

40,001 70,000

9,300

4,600

D4

70,001 183,000

14,500

7,200

D5

183,001 403,000

20,600

10,300

D6

403,001 703,000

27,100

13,500

D7

703,001 1,078,000

34,300

17,100

D8

1,078,001 1,632,000

42,500

21,200

D9

1,632,001 2,303,000

51,400

25,700

D10

2,303,001 3,117,000

61,200

30,600

D11

3,117,001 4,173,000

71,900

35,900

D12

4,173,001 5,334,000

83,300

41,600

D13

5,334,001 6,674,000

95,600

47,800

D14

6,674,001以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額

備考

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものをいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第27項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項、第6項及び第24項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1条及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項附則第80条附則第81条並びに附則第82条第1項

(平19規則22・全改、平20規則16・平22規則16・一部改正)

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(平20規則11・全改)

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(平20規則11・全改)

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(平18規則19・全改)

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(平18規則19・全改)

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(平20規則11・全改)

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(平18規則19・追加)

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(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第17号繰上・一部改正、平28規則8・一部改正)

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(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第18号繰上・一部改正)

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(平18規則19・全改、平18規則29・旧様式第19号繰上・一部改正、平28規則8・一部改正)

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(平18規則19・全改、平18規則29・旧様式第20号繰上・一部改正)

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(平18規則19・追加、平18規則29・旧様式第27号繰上・一部改正、平28規則8・一部改正)

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利府町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第12号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第29号
平成19年11月26日 規則第22号
平成20年4月22日 規則第11号
平成20年6月30日 規則第16号
平成21年7月31日 規則第23号
平成22年4月27日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年12月25日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年2月24日 規則第2号
令和4年6月28日 規則第26号