○利府町国民健康保険規則
平成15年3月31日
規則第10号
利府町国民健康保険条例施行規則(昭和58年利府町規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)並びに利府町国民健康保険条例(昭和34年利府町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格等に係る届書)
第2条 法施行規則第2条から第4条まで、第8条から第12条まで及び第13条の規定による被保険者資格の得喪等に関する届書は、国民健康保険異動届(様式第1号)とする。
2 前項の届書のうち法施行規則第3条の規定による届書には、当該届書に係る被保険者が法第6条に規定する者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。ただし、町が当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合は、この限りでない。
3 第1項の届書のうち法施行規則第13条の規定による届書には、当該事由を証する書類を添付し、又は当該届書を提出する際当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を提示しなければならない。ただし、当該届書が法第6条第6号に該当することにより提出される場合は、この限りでない。
(平27規則5・平27規則29・令5規則6・一部改正)
(退職被保険者等の資格等に係る届書)
第3条 法施行規則附則第5条の規定による退職被保険者に関する届書及び法施行規則附則第6条の規定による被扶養者に関する届書は、退職被保険者等異動届(様式第2号)とする。
(令5規則6・一部改正)
(修学中の者に関する届書)
第4条 法施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書は、国民健康保険法第116条該当・非該当届(様式第3号)とする。
2 前項の届書のうち法施行規則第5条第1項の規定による届書には、当該届書に係る被保険者が修学中の学校に在学していることを証する書類を添付しなければならない。
(病院等に入院又は入所中の者に関する届書)
第5条 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書は、国民健康保険法第116条の2該当・非該当届(様式第4号)とする。
(身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届書)
第6条 法施行規則第5条の4の規定による身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届書は、介護保険法施行法第11条第1項該当・非該当届(様式第5号)とする。
(特別の事情に関する届書)
第7条 法施行規則第5条の8第1項又は第2項の規定による特別の事情に関する届書は、特別の事情(発生)届書(様式第6号)とする。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書)
第8条 法施行規則第5条の9第1項又は第2項の規定による原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第7号)とする。ただし、届け出する事項について、公簿その他の書類により調査して確認できるときは、その届書の提出を省略させることができる。
(平20規則19・一部改正)
(被保険者証等の再交付申請書等)
第9条 法施行規則第7条第1項(第7条の3において準用する場合を含む。)、第7条の4第4項、第26条の3第5項(第27条の14の2第5項及び第27条の14の4第4項において準用する場合を含む。)及び第27条の13第8項の規定による申請は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。
2 前項の申請に基づき再交付する被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、特定疾病受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の表面上部には、「再交付」と表記するものとする。
(平19規則14・全改、令2規則41・令5規則6・一部改正)
(被保険者証等の更新)
第10条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書並びに法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、毎年8月1日に行うものとする。
2 町は、国民健康保険税を滞納している世帯で別に定めるものにあっては、前項の規定にかかわらず、法施行規則第7条の2第1項の規定に基づき、更新日を別に定めるものとする。この場合において、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。
(平30規則1・令5規則6・一部改正)
(被保険者証等の検認)
第11条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証、法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書及び法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の検認は、町が必要と認めたときに、その都度、行うものとする。
(基準収入額適用申請書)
第12条 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額の適用に関する申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第9号)とする。
2 前項の申請書には、収入額を確認できる書類を添付するものとする。
(標準負担額減額の認定申請書)
第13条 法施行規則第26条の3第2項及び第26条の6の4第2項の規定による標準負担額減額の認定に関する申請書は、国民健康保険食事(生活)療養標準負担額減額認定申請書(様式第10号)とする。
(平27規則29・令5規則6・一部改正)
(標準負担額差額の支給申請書)
第14条 法施行規則第26条の5第2項(第26条の6の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による標準負担額差額の支給に関する申請書は、国民健康保険食事(生活)療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第11号)とする。
2 前項の申請書には、療養に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(平19規則14・旧第15条繰上、平27規則29・令5規則6・一部改正)
(療養費の支給申請書)
第15条 法施行規則第27条第1項の規定による療養費の支給に関する申請書は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第12号)とする。
2 前項の申請書には、療養に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(平19規則14・旧第16条繰上、平27規則5・一部改正)
(特別療養費の支給申請)
第16条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給に関する申請書は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第13号)とする。
2 前項の申請書には、療養に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(平19規則14・旧第17条繰上、平27規則5・一部改正)
(移送費の支給申請書)
第17条 法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給に関する申請書は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第14号)とする。
2 前項の申請書には、移送に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(平19規則14・旧第18条繰上、平27規則5・一部改正)
第18条 削除
(平27規則29)
(特定疾病の認定申請書)
第19条 法施行規則第27条の13第1項に規定する特定疾病認定申請書は、様式第16号とする。
(平19規則14・追加、平27規則5・一部改正)
(限度額適用の認定等申請書)
第20条 法施行規則第27条の14の2第2項及び第27条の14の4第2項に規定する申請書は、様式第17号とする。
(平19規則14・全改、平27規則5・令5規則6・一部改正)
(高額療養費の支給申請書)
第21条 法施行規則第27条の16第1項の規定による高額療養費の支給に関する申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第18号)とする。
(平19規則14・旧第24条繰上、平27規則5・令5規則6・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給申請書及び証明書の交付申請書)
第22条 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第19号)とする。
(平21規則26・追加、平27規則5・一部改正)
(高額介護合算療養費の証明書)
第23条 法施行規則第27条の27第2項に規定する証明書は、利府町国民健康保険自己負担額証明書(様式第20号)とする。
(平21規則26・追加、平27規則5・一部改正)
(支給決定の通知等)
第24条 国民健康保険法施行令第29条の4の2の規定により支給決定したときは、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(平21規則26・追加、平27規則5・令5規則6・一部改正)
(保険給付費の一時差止通知)
第25条 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止することを決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、国民健康保険に係る保険給付の一時差止通知書(様式第22号)により通知するものとする。
(平19規則14・旧第25条繰上、平21規則26・旧第22条繰下・一部改正、平27規則5・一部改正)
(特別の事情に関する届出)
第26条 法施行規則第32条の3の規定による特別の事情に関する届出は、第7条の規定を準用するものとする。
(平19規則14・旧第26条繰上、平21規則26・旧第23条繰下)
(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)
第27条 法施行規則第32条の5の規定による通知は、国民健康保険の一時差止に係る保険給付からの滞納額控除通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(平19規則14・旧第27条繰上、平21規則26・旧第24条繰下・一部改正、平27規則5・一部改正)
(第三者の行為による被害の届書)
第28条 法施行規則第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届出は、第三者の行為による被害届(様式第24号)により行うものとする。
(平19規則14・旧第28条繰上、平21規則26・旧第25条繰下・一部改正、平27規則5・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第29条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、法第44条第1項の規定により一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第25号)を町に提出しなければならない。
(平17規則14・平18規則32・一部改正、平19規則14・旧第29条繰上、平21規則26・旧第26条繰下・一部改正、平27規則5・一部改正)
(出産育児一時金の支給申請等)
第30条 条例第5条の3第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第26号)を町に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、医師又は助産師による当該申請に係る出産を証する書類を添付しなければならない。ただし、町が当該出産の事実を確認できる場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主で、出産育児一時金の受領を医療機関等に委任した場合は、条例第5条の3第1項に規定する額を限度とし、出産にかかった費用を医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定により、支払った額が条例第5条の3第1項に規定する額に満たない額である場合で、その差額の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書に第2項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付し、町に提出しなければならない。
(1) 出産にかかった費用の額を確認することができる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(平17規則14・平18規則32・一部改正、平19規則14・旧第32条繰上、平21規則26・旧第27条繰下・一部改正、平27規則5・一部改正)
(出産育児一時金の加算額)
第31条 条例第5条の3第1項ただし書に規定する利府町が定める額は、1万2,000円とする。
(平20規則23・追加、平21規則26・旧第27条の2繰下、平26規則15・令3規則35・一部改正)
2 前項の申請書には、申請に係る被保険者が死亡したことを証する書類及び葬祭費の支給を受けようとする者が当該被保険者の葬祭を行う者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、町が当該死亡の事実及び葬祭費の支給を受けようとする者が当該被保険者の葬祭を行う者であることを確認できる場合は、この限りでない。
(平17規則14・一部改正、平19規則14・旧第33条繰上、平21規則26・旧第28条繰下・一部改正、平27規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町国民健康保険条例施行規則(以下「旧施行規則」という。)の規定による申請その他の行為については、この施行規則による改正後の利府町国民健康保険条例施行規則(以下「新施行規則」という。)の規定により行った行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。
附則(平成16年規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者又は被保険者であった者に係る利府町国民健康保険規則の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付又は更新した被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町国民健康保険規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町国民健康保険規則の規定によるものとみなす。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。
附則(令和2年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町国民健康保険規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町国民健康保険規則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利府町国民健康保険規則第31条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
附則(令和5年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町国民健康保険規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町国民健康保険規則の規定によるものとみなす。
(令2規則41・全改、令3規則37・一部改正)
(令2規則41・令3規則37・一部改正)
(平30規則8・全改、令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則8・令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則8・令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則8・令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則8・令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平30規則8・全改、令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則8・令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則8・令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則8・令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(令5規則6・全改)
(令5規則6・全改)
(平30規則8・全改、令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
様式第15号 削除
(平27規則29)
(平30規則8・全改、令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則8・令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平30規則8・全改、令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平30規則8・全改、令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平21規則26・追加、平27規則5・旧様式第19号繰下、平30規則11・令2規則41・一部改正)
(平21規則26・追加、平27規則5・旧様式第20号繰下、平28規則8・令2規則41・令3規則37・一部改正)
(平17規則14・平19規則14・一部改正、平21規則26・旧様式第18号繰下・一部改正、平27規則5・旧様式第21号繰下、平28規則8・令5規則6・一部改正)
(平17規則14・平19規則14・一部改正、平21規則26・旧様式第19号繰下・一部改正、平27規則5・旧様式第22号繰下、平28規則8・令5規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平17規則14・全改、平19規則14・一部改正、平21規則26・旧様式第21号繰下・一部改正、平27規則5・旧様式第24号繰下、令2規則41・令3規則37・一部改正)
(平30規則8・全改、令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)
(平30規則8・全改、令2規則41・令3規則37・令5規則6・一部改正)