○戸籍届に係る本人確認事務処理要綱

平成15年7月30日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍の届書を持参した者(届出人及び届出人でない者を含む。)が来庁した場合、本人確認を行うことにより第三者からの虚偽の届出を防止し、もって町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届の範囲)

第2条 対象となる届の範囲は、創設的届出のうち氏の変更を伴い、親族関係の発生又は消滅を伴う婚姻届、協議離婚届、養子縁組届及び協議離縁届とする。

(本人確認の範囲)

第3条 戸籍の届書を持参した者のうち、当該届書に係る届出人のすべてを確認するものとする。また、その者が届出人でない者(以下「使者」という。)であるときも同様とする。

(本人確認の方法)

第4条 戸籍の届書を持参した者の本人確認は、利府町印鑑条例(昭和52年利府町条例第9号)第5条第3項第1号に規定する文書(以下「身分証明書」という。)の提示をもって行うものとする。

2 届出人すべての本人確認ができなかった場合、又は戸籍の届書を持参した者が使者であった場合においては、戸籍法その他の省令、通達等に定める審査を行った上、戸籍の届書を受理し、直ちに戸籍に記載するとともに、届書が受理された旨の通知(以下「受理通知」という。)を届書中の本人確認できなかった届出人に対し送付するものとする。この場合において、戸籍の届書を持参した者には、当該届出に対し届出のあったことを連絡する旨告知しなければならない。

(郵送による届出があった場合の事務処理方法)

第5条 郵送による届出があった場合は、受理通知を届書中の届出人すべてに対し封書で送付するものとする。

(本人確認後の記録、整理等)

第6条 戸籍の届書を持参した者の本人確認及び受理通知発送等の確認の記録については、本人確認処理簿に必要事項を記入するものとする。

2 本人確認処理簿の保存期間は、当該年度の翌年から5年とし、保存及び管理には万全を期すものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、戸籍の届出の本人確認に関する事務処理については、法務省の定める基準により行うものとする。

この告示は、平成15年8月1日から施行する。

戸籍届に係る本人確認事務処理要綱

平成15年7月30日 告示第42号

(平成15年8月1日施行)