○利府町特別会計条例
平成15年9月18日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、町営墓地事業の円滑な運営とその適正な経理を行うため利府町町営墓地特別会計を設置する。
(平25条例26・令元条例32・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 前条の特別会計においては、事業収入、一般会計からの繰入金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。
(平25条例26・一部改正)
(弾力条項の適用)
第3条 第1条の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
(平25条例26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(利府町特別会計条例の廃止)
2 利府町特別会計条例(昭和47年利府町条例第5号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の利府町特別会計条例の規定は、平成26年度の予算から適用する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。