○利府町水道事業及び下水道事業工事請負業者等指名委員会規程
平成15年7月28日
企管規程第2号
(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業の発注する工事又は製造の請負、物件の借入れその他の契約について公正な事務の運営を図るため、利府町水道事業及び下水道事業工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平16企管規程5・平19企管規程13・令2企管規程6・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(令3企管規程2・一部改正)
(構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 上下水道部長
(2) 副委員長 上下水道課長
(3) 委員 経営係長、整備係長、管理係長及びあらかじめ委員長が指名した職員
(平19企管規程13・平22企管規程1・令3企管規程2・一部改正)
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 工事請負業者等の登録資格審査に関する事項
(2) 指名競争入札又は随意契約に付する1件の予定価格が次に掲げる区分に応じ、その掲げる額を超える事案の業者指名に関する事項
ア 工事又は製造の請負 130万円
イ 財産の買入れ 80万円
ウ 物件の借入れ 40万円
エ 委託業務等 50万円
2 前項の事項については、別に定める金額要件に該当する案件につき、あらかじめ利府町工事請負業者等指名委員会に審議を依頼し、その結果を得て決定するものとする。
(平16企管規程5・平22企管規程1・令3企管規程2・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となって会議を主宰する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議を開く暇がないと認めたときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(令3企管規程2・一部改正)
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
附則
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。