○利府町水道事業及び下水道事業工事請負業者審査委員会規程
平成15年7月28日
企管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業工事を請負に付する場合において、指名競争入札又は随意契約の見積りに参加させる工事入札参加資格承認者の工事能力を審査し、工事施行の円滑な運営に資することを目的とする。
(平19企管規程14・令2企管規程6・一部改正)
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、利府町水道事業及び下水道事業工事請負業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(平19企管規程14・令2企管規程6・一部改正)
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(令3企管規程2・一部改正)
(構成)
第4条 審査委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 上下水道部長
(2) 副委員長 上下水道課長
(3) 委員 経営係長、整備係長、管理係長及びあらかじめ委員長が指名した職員
(平19企管規程14・平22企管規程1・令3企管規程2・一部改正)
(任務)
第5条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 工事施行能力(各等級別)基準の決定
(2) 各等級別に発注する標準請負工事金額の決定
(3) 指名基準の決定
(4) 工事入札参加資格承認者に対する等級別格付け
(5) 工事入札参加資格承認者に対する入札参加停止及び指名停止の決定
2 前項の事項については、別に定める金額要件に該当する案件につき、あらかじめ利府町工事請負業者審査委員会に調査審議を依頼し、その結果を得て決定するものとする。
(平22企管規程1・令3企管規程2・一部改正)
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となって会議を主宰する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 審査委員会は、その委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議を開く暇がないと認めたときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(令3企管規程2・一部改正)
(会議の非公開)
第7条 審査委員会の会議は、公開しないものとする。
(報告)
第8条 委員長は、委員会を開催した場合は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
(令3企管規程2・旧第9条繰上)
附則
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。