○利府町図書館条例
平成16年6月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町図書館 | 利府町中央二丁目11番地2 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第17号で平成16年11月1日から施行)