○利府町生涯学習センター条例
平成16年6月22日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町生涯学習センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民に自主的な活動及び交流の場を提供し、生涯にわたる学習活動を総合的に支援することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、利府町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
2 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町生涯学習センター | 利府町中央二丁目11番地1 |
(1) 十符っ子ふれあい広場 18歳以下の者及び子育て支援事業の活動を行う者
(2) 町民ふれあいホール(小ルームに限る。) 規則に定める方法により、生涯学習センター利用団体(以下「利用登録団体」という。)に登録したもの
(3) 多目的ホール 5人以上の団体で、生涯学習センターの設置の目的に該当する活動を行うもの
(4) 町民活動レンタルルーム 町民公益活動団体のうち規則で定めるもの
(5) 町民ふれあいホールのロッカー 利用登録団体のうち規則で定めるもの
(6) 前各号に掲げるもの以外の施設及び設備 生涯学習センターの設置の目的に該当する活動を行い、又は行う見込みのあるもの
(平28条例14・一部改正)
(使用許可)
第4条 生涯学習センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、生涯学習センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他生涯学習センターの設置の目的に反するとき。
3 町民活動レンタルルーム及びロッカーの使用に係る使用許可の期間は、1年以内とする。更新するときの期間についても、同様とする。
4 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 使用しようとする施設又は設備
(3) 使用しようとする期間
(4) 使用の目的
(5) 入場料、会費その他これらに類する金銭の徴収の有無及び徴収する場合にあっては、その金額
(6) 使用する予定の人員
(7) 法人その他の団体にあっては、使用の責任者の氏名及び電話番号
5 町長は、第1項の許可に条件を付けることができる。
(平19条例10・平28条例14・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 生涯学習センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設又は設備の現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) その他規則で定めること。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、生涯学習センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は生涯学習センターの管理の必要上やむを得ないと認めたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(1) 詐欺その他不正の行為により第4条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第4条第1項の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたとき。
2 前項の使用料は、現金により納入しなければならない。
5 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなったときその他特別な理由があるときは、この限りでない。
(平28条例14・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により生涯学習センターの施設、設備、備品その他の物件を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、生涯学習センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第4条第1項の規定に違反して許可を受けないで使用し、若しくは許可を受けた事項を変更した者は、5万円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第16号で平成16年11月1日から施行)
附 則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令元条例10・一部改正)
1 施設使用料
区分 | 使用料の額 |
町民活動レンタルルーム | 1部屋につき1月当たり 3,660円(電気料については、実費徴収とする。) |
多目的ホール | 1時間当たり 1,040円 |
ミーティングルーム1 | 1時間当たり 200円 |
ミーティングルーム2 | 1時間当たり 310円 |
ミーティングルーム3 | 1時間当たり 520円 |
ミーティングルーム4 | 1時間当たり 520円 |
2 設備使用料
区分 | 使用料の額 |
設備器具 | 町長が定める期間ごと1点につき2,000円以内で町長が定める額 |
備考
1 利用者の総数のうち町内に住所を有する利用者の数が半数に達しない場合の使用料の額は、この表の使用料の額の5割に相当する額を加算した額とする。ただし、町内に事務所等を有する団体等が利用する場合で、生涯学習センターの設置目的に該当する活動を行うため利用する場合を除く。
2 入場料又はこれらに類するものを徴収する場合の施設使用料の額は、この表の使用料の額の5倍に相当する額とする。
3 町民活動レンタルルーム及びロッカーの使用期間に1月に満たない端数がある場合は、1月に切り上げる。
4 施設(町民活動レンタルルームを除く。)の使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げる。
5 各室を使用するときにおいて冷暖房をする場合の使用料は、町民活動レンタルルームを除き、この表に定める使用料の額に、冷房又は暖房をする場合ごとに1時間につき600円以内で町長が定める額をそれぞれ加算した額とする。この場合において、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。
6 使用料をそれぞれ計算する場合において、10円に満たない端数が生じた場合は、10円に切り上げる。