○利府町高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱

平成16年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で寝たきりの高齢者、認知症の高齢者等を常時介護している者に対し紙おむつを支給することにより、介護者の精神的及び経済的な負担の軽減を図り、もって老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平18告示15・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、「寝たきり高齢者等」とは、紙おむつの支給を受けようとする年度(第6条の支給を行う月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の町民税が非課税の者であって、町内に住所を有する在宅の者(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅その他これらに類する施設(以下「介護老人福祉施設等」という。)において介護を受ける者を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当し、常時おむつを使用しているものをいう。

(1) 65歳以上の寝たきりの者

(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する区分が要介護4又は要介護5に該当する者

(3) 介護保険法第19条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けた者のうち、常時失禁状態にある者

(令3告示10・全改)

(支給対象者)

第3条 紙おむつの支給を受けることのできる者は、寝たきり高齢者等と同居し、無報酬で介護する者(事実上、同居に近い形で介護している寝たきり高齢者等の近隣に居住するものを含む。以下「介護者」という。)とする。ただし、同一の寝たきり高齢者等に係る介護者が2人以上いる場合にあっては、主たる介護者1人のみを対象者とする。

(令3告示10・一部改正)

(支給申請)

第4条 紙おむつの支給を受けようとする者は、利府町高齢者等紙おむつ支給(再交付)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(令3告示10・一部改正)

(支給決定等)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査の上、紙おむつの支給の可否及び受給区分を決定し、利府町高齢者等紙おむつ支給決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は利府町高齢者等紙おむつ支給却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査において、調査の必要があると認めるときは、当該自宅への訪問調査を行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、支給の決定をしたときは、決定通知書と併せて引換券(様式第4号)を交付する。

(令3告示10・一部改正)

(支給等)

第6条 紙おむつの支給は、介護者が町の指定する事業者へ引換券を提出し、当該事業者が紙おむつ、尿取りパット又は使い捨て手袋を支給する方法により行う。

2 引換券を使用できる期間は、第4条の申請のあった日の属する月の翌月の初日から当該年度の末日までとし、引換券の使用は1月につき1枚を限度とする。

3 紙おむつの支給は、引換券1枚につき、別表の左欄に掲げる介護者の受給区分に応じ、それぞれ別表の右欄に定める額を限度として受けることができる。

(令3告示10・全改、令4告示35・一部改正)

(受給資格の喪失)

第7条 紙おむつの支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、当該受給者に係る寝たきり高齢者等が次の各号のいずれかに該当したときは、その受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 1月以上医療機関に入院したとき。

(4) 介護老人福祉施設等に入所したとき。

(5) 第2条に規定する状態でなくなったとき。

(令3告示10・旧第8条繰上・一部改正)

(異動届)

第8条 受給者が受給資格を喪失したとき、又は受給者若しくは当該受給者に係る寝たきり高齢者等の住所、氏名等を変更したときは、利府町高齢者等紙おむつ受給資格等異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(令3告示10・旧第9条繰上)

(引換券の再発行)

第9条 引換券は、再発行しないものとする。ただし、汚損、破損等の理由により、引換券の使用に支障をきたすおそれが認められる場合は、申請書に理由を記入し、当該汚損、破損等をした引換券を添付の上、再交付の申請をすることができる。

2 第5条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(令3告示10・旧第10条繰上・一部改正)

(支給決定の取消等)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により紙おむつの支給の決定を受け、又は支給を受けている者があるときは、紙おむつの支給の決定を取消し、又は支給を中止し、若しくは返還を求めるものとする。

(令3告示10・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(令3告示10・旧第12条繰上)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第22号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第15号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱、非常勤職員取扱要綱、臨時職員取扱要綱、利府町高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱、利府町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に係る事務取扱要綱、利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業実施要綱及び利府町高齢者等の食の自立支援事業実施要綱(以下「利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱等の規定によるものとみなす。

(令和3年告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の利府町高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱の規定は、引換券の有効期間が令和3年4月1日以降となる者に適用し、引換券の有効期間が令和3年3月31日までの者に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令3告示10・追加)

受給区分

限度額

非課税世帯(当該寝たきり高齢者等の属する世帯の全ての世帯員の当該年度(支給の月が4月から6月までの場合にあっては前年度)における町民税が非課税の世帯をいう。)

5,000円

課税世帯(非課税世帯以外の世帯をいう。)

2,500円

(平18告示15・全改、平30告示39・令3告示10・一部改正)

画像

(平18告示15・令3告示10・一部改正)

画像

(平18告示15・令3告示10・一部改正)

画像

(令3告示10・一部改正)

画像

(平18告示15・令3告示10・一部改正)

画像

利府町高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱

平成16年3月31日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)