○利府町公共測量作業規程

平成16年4月26日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、利府町が行う公共測量について、その作業方法等を定めることにより、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。

(測量)

第2条 利府町が行う公共測量は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)の例による。

(平21訓令7・全改)

この訓令は、平成16年4月27日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年3月31日から施行する。

利府町公共測量作業規程

平成16年4月26日 訓令第7号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年4月26日 訓令第7号
平成21年3月26日 訓令第7号