○利府町公共測量作業規程
平成16年4月26日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、利府町が行う公共測量について、その作業方法等を定めることにより、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。
(測量)
第2条 利府町が行う公共測量は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)の例による。
(平21訓令7・全改)
附則
この訓令は、平成16年4月27日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年3月31日から施行する。
平成16年4月26日 訓令第7号
(平成21年3月31日施行)