○利府町水道事業及び下水道事業の用に供する資産の管理規程

平成16年3月30日

企管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条及び第40条の規定により利府町水道事業管理者及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が取得、管理及び処分する資産に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2企管規程6・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において資産とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する行政財産及び普通財産のうち、土地をいう。

(資産の所管)

第3条 資産は、上下水道部長が所管する。

(平19企管規程9・令3企管規程2・一部改正)

(資産の購入及び寄付)

第4条 資産の購入及び寄付は、利府町水道事業及び下水道事業会計規程(昭和54年利府町企管規程第7号。以下「会計規程」という。)第68条第69条及び第71条の規定によるものとする。

(令2企管規程6・一部改正)

(行政財産の目的外使用)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体等において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 本町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

2 第1項の規定による使用許可の期限は、1年を超えることができない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2企管規程7・一部改正)

(目的外使用許可の手続)

第6条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事由を明らかにして管理者の決裁を得なければならない。

(1) 使用許可の事由

(2) 所在地

(3) 種別及び明細

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 条件

(7) 使用許可申請書

(8) 契約書案

(9) その他の必要な事項

(使用料)

第7条 行政財産の使用を許可された者から徴収する使用料については、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和44年利府町条例第20号)第8条第1項から第6項までの規定を準用する。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体等において、公用、公共用又は公益事業に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、行政財産の使用許可を受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) その他特別の事由があると管理者が認めたとき。

3 使用料は、管理者が指定する日までに前納しなければならない。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体で、管理者が認めた場合は、この限りでない。

4 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により使用許可を取消した場合及び管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(令2企管規程7・一部改正)

(使用許可の取消し)

第8条 行政財産を目的外使用させた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を取消すものとする。

(1) 国又は地方公共団体等において公用又は公共用又は公益事業の用に供するため必要を生じたとき。

(2) 使用料をその納付期日までに納めないとき。

(3) その他使用許可の条件又はこの規程の規定に違反したとき。

(貸付け)

第9条 第6条の規定は、普通財産を貸し付ける場合について準用する。

(貸付料)

第10条 普通財産の貸付許可を受けた者が納入する貸付料については、管理者が別に定める。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無償又は時価よりも低い価格で貸付けることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体等において、公用、公共用又は公益事業に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、固定資産の使用許可を受けた者が、当該資産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) その他特別の事由があると管理者が認めたとき。

(交換)

第11条 資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。この場合の価格については、等価交換とする。

(1) 給水区域又は、排水区域内において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体等において、公用又は公共用に供するため、水道事業又は、下水道事業の資産を必要とするとき。

(3) その他水道事業又は、下水道事業の遂行上必要と認めるとき。

2 前項の取扱いは、会計規程第70条の規定によるものとする。

(平19企管規程9・令2企管規程6・一部改正)

(譲与)

第12条 資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与又は譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体等において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため資産を国又は他の地方公共団体等に譲渡するとき。

(2) その他管理者が必要と認めるとき。

(売却)

第13条 普通財産を売却する場合は、会計規程第78条及び第80条の規定によるものとする。

(借入、貸付台帳)

第14条 上下水道部長は、借入れ又は貸付け資産について、その状況を明らかにするため借入台帳、貸付台帳を備えなければならない。

(平19企管規程9・令3企管規程2・一部改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年12月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の利府町水道事業及び下水道事業の用に供する資産の管理規程第7条の規定は、令和2年12月18日以降の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

利府町水道事業及び下水道事業の用に供する資産の管理規程

平成16年3月30日 企業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)