○利府町消防団の組織等に関する規則
平成16年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級、訓練、礼式並びに服制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則33・一部改正)
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に消防団本部、分団及びはしご班を置く。
2 消防団本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町消防団本部 | 利府町利府字新並松4番地 |
3 分団及びはしご班の名称並びに管轄する行政区は、別表のとおりとする。
(令3規則32・一部改正)
(階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、部長、班長及び団員とする。
(職務)
第5条 団長は、消防団の事務を総括し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を執行する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、あらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。
3 分団長は、上司の命を受け、所属分団の消防団員を指揮監督する。
4 部長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 班長は、上司の命を受け、所属団員を指揮監督する。
6 団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
7 はしご班の班長は、団長の命を受け、はしご班の職務に関し、団員を指揮監督する。
8 はしご班の団員は、はしご班の職務に関し、はしご班の班長の命を受け、はしご班の職務に従事する。
(幹部会議)
第6条 消防団の円滑な運営に資するため、団長、副団長、分団長、部長、班長で構成する消防団幹部会議(以下「幹部会議」という。)を置き、消防団の運営に関する重要事項の協議及び決定、分団相互間の連絡調整等を行うものとする。
2 幹部会議は、必要に応じ団長が招集し、その会議を主宰する。
3 利府消防署長は、団長の求めに応じ、幹部会議に出席して意見を述べることができる。
(平18規則33・一部改正)
(団長等の任命)
第7条 団長は、幹部会議の推薦により町長が任命する。
2 副団長は、幹部会議の推薦により町長の承認を得て団長が任命する。
3 分団長、部長及び班長は、所属団員の推薦により町長の承認を得て団長が任命する。
4 団員は、分団長の推薦により町長の承認を得て団長が任命する。
5 はしご班の班長は、はしご班の団員の推薦により町長の承認を得て団長が任命する。
6 はしご班の団員は、消防団員のうちから所属分団長の推薦により町長の承認を得て団長が任命する。
(文書簿冊)
第9条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員の名簿
(2) 人事発令簿
(3) 業務日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図及び消防設備等配置図
(6) 貸与品台帳
(7) 消防関係法規及び諸通知文書綴
(8) 前各号に掲げるもののほか団長が必要であると認めるもの
(訓練及び礼式)
第10条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(服制)
第11条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する団長、副団長、分団長、部長、班長及び団員の階級にあるものは、この規則により設置又は任命されたものとみなす。また、この規則の施行の前日までに、なされた処分、手続きその他の行為は、この規則によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則32・全改、令5規則16・一部改正)
名称 | 管轄する行政区 |
中央分団 | 大町、館、仲町、東町、藤田、花園、皆の丘 |
東部分団 | 春日一部、春日二部、赤沼、浜田、須賀、葉山 |
西部分団 | 神谷沢、菅谷一部、菅谷二部、菅谷台 |
南部分団 | 加瀬、野中一部、野中二部、町加瀬、新中道 |
北部分団 | 沢乙、しらかし台、青山、青葉台 |
はしご班 | 町全域 |
(平25規則23・全改、令3規則37・一部改正)