○利府町図書館条例施行規則
平成16年10月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町図書館条例(平成16年利府町条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 毎月末日(当該日が前2号に規定する日並びに土曜日及び日曜日に当るときは、その翌日)
(4) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることがある。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 火曜日及び木曜日から土曜日まで 午前10時から午後6時まで
(2) 水曜日 午前10時から午後7時まで
(3) 日曜日 午前10時から午後4時まで
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することがある。
(入館の規制等)
第4条 教育委員会は、次の各号いずれかに該当する者の利用を拒み、又は退館を命ずることがある。
(1) 図書館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 図書館内の施設設備、図書等を損傷するおそれのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が指示した事項に従わない者
(損傷の届出等)
第5条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、図書館の施設設備、図書等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を損傷(亡失)届出書(別記様式)に必要事項を記載し、教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。
(平22教委規則4・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
(平22教委規則4・追加)