○利府町子ども医療費の助成に関する条例

平成16年9月14日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(平22条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。ただし、婚姻している者を除く。

2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、子どもを現に監護している者をいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者でその子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者

(平18条例14・平22条例9・平23条例5・平25条例15・平28条例8・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 利府町内に住所を有する者

(2) 保護者が利府町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者

(平21条例14・平22条例9・平24条例9・平28条例8・一部改正)

(助成)

第4条 町長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。

2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年利府町条例第23号)第4条に規定する医療費の助成及び利府町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第14号)に規定する医療費の助成並びに独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付金を受けた対象月の医療費(第1項第2号に該当する場合を除く。)は、助成しない。

(平18条例14・平20条例5・平21条例14・平22条例9・平25条例15・平25条例23・平28条例8・令元条例13・令2条例25・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。

4 町長は、第1項又は第3項の規定により保護者から提出された登録申請書又は更新申請書の審査の結果を当該保護者に通知するものとする。

(受給者証の交付等)

第6条 町長は、前条第1項又は第3項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間の満了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の呈示)

第7条 受給者は、医療機関等において助成対象となる療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を呈示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 町長は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。

(平17条例17・全改)

(助成の決定及び交付)

第9条 町長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(平17条例17・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(高額介護合算療養費との調整)

第11条 町長は、受給者が助成金の交付を受けた後に、当該交付に係る一部負担金について第4条第1項に規定する高額介護合算療養費の支給を受けたときは、当該支給を受けた金額を限度として、当該助成金を返還させることができるものとする。

(平21条例14・追加)

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、受給者に対し、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(平21条例14・旧第11条繰下)

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(平21条例14・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例14・旧第13条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(利府町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止)

2 利府町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年利府町条例第24号)は、廃止する。

(受給資格の登録等の特例)

3 この条例の規定により乳幼児医療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、現に廃止前の利府町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

(施行時期)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年条例第5号)

(施行時期)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成21年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(第3条第1項の改正規定を除く。)、利府町乳幼児医療費の助成に関する条例(第3条第1項の改正規定を除く。)及び利府町心身障害者医療費の助成に関する条例(第3条第1項の改正規定、第8条に次の1項を加える改正規定及び第9条第2項を削る改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、町長が別に定める。

(利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び利府町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 次に掲げる条例の規定中「利府町乳幼児医療費」を「利府町子ども医療費」に改める。

(1) 利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年利府町条例第23号)第4条第5項

(2) 利府町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第14号)第4条第4項

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、町長が別に定める。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、町長が別に定める。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、利府町子ども医療費の助成に関する条例及び利府町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町子ども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、町長が別に定める。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

利府町子ども医療費の助成に関する条例

平成16年9月14日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年9月14日 条例第13号
平成17年6月21日 条例第17号
平成18年6月16日 条例第14号
平成20年3月12日 条例第5号
平成21年6月22日 条例第14号
平成22年6月22日 条例第9号
平成23年3月9日 条例第5号
平成24年3月9日 条例第9号
平成25年3月7日 条例第15号
平成25年9月12日 条例第23号
平成28年3月9日 条例第8号
令和元年6月17日 条例第13号
令和2年12月11日 条例第25号