○利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月14日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則23・一部改正)
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平28規則11・旧第4条繰上)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 小学校就学の始期に達するまでの者の保護者については、申請者等の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
(平21規則15・平22規則23・一部改正、平28規則11・旧第5条繰上・一部改正、平31規則12・一部改正)
(平28規則11・旧第6条繰上)
(平22規則23・一部改正、平28規則11・旧第7条繰上)
(平28規則11・旧第8条繰上)
(平18規則24・平22規則23・一部改正、平28規則11・旧第9条繰上)
(平28規則11・旧第10条繰上)
(受給者証の再交付)
第9条 保護者は、受給者証を破損又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)により町長に申請するものとする。
(平18規則24・平22規則23・一部改正、平28規則11・旧第11条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(利府町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 利府町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年利府町規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
4 廃止前の利府町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
(利府町国民健康保険規則の一部改正)
5 利府町国民健康保険規則(平成15年利府町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、様式第1号から様式第3号まで及び様式第5号から様式第9号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第41号)
(施行規則)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
2 改正前の利府町乳幼児医療費の助成に関する施行規則様式第7号については、当分の間、改正後利府町乳幼児医療費の助成に関する施行規則の様式第7号とみなす。
附則(平成18年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町乳幼児医療費の助成に関する施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町乳幼児医療費の助成に関する施行規則の規定によるものとみなす。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(平成24年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。
附則(平成31年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(令和2年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(平31規則12・全改、令3規則37・一部改正)
(平17規則32・平22規則23・一部改正)
(平28規則8・全改)
(平25規則22・全改、平27規則13・平28規則11・一部改正、令2規則46・旧様式第4号(その1)・一部改正)
(平31規則12・全改、令3規則37・一部改正)
(平31規則12・全改、令3規則37・一部改正)
(平17規則41・全改、平18規則24・平22規則23・平30規則11・平31規則12・令3規則37・一部改正)
(平20規則12・全改、平22規則23・一部改正)
(平31規則12・全改、令3規則37・一部改正)