○利府町障害者医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月14日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則17・一部改正)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第2条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書又は同条第3項の規則で定める更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。) 27万円(当該控除を受けた者が同法第34条第3項に規定する寡婦(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同法第34条第3項に該当する者を含む。)であるときは、35万円)
(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
4 前3項の規定は、条例第3条第2項第4号及び第5号に規定する所得に関して準用する。この場合において、第2項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者又は扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」と、前項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、第3項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。
(平18規則25・平21規則4・平31規則4・令元規則17・一部改正)
(基準額)
第3条 条例第3条第2項各号の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に、扶養親族等がないときは459万6,000円とし、扶養親族等があるときは459万6,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。
(2) 条例第3条第2項第2号、第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは628万7,000千円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 653万6,000円 |
2人以上 | 653万6,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき21万3,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額) |
(3) 条例第3条第2項第4号に規定する障害者に、扶養親族等がないときは360万4,000円とし、扶養親族等があるときは360万4,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族等であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。
(平24規則26・平31規則4・令元規則17・一部改正)
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平29規則6・追加)
(平29規則6・旧第5条繰下・一部改正、令元規則17・一部改正)
(平29規則6・旧第6条繰下)
(平29規則6・旧第7条繰下、令元規則17・一部改正)
(平29規則6・旧第8条繰下)
(平29規則6・旧第9条繰下、令元規則17・一部改正)
(平29規則6・旧第10条繰下)
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は、受給者証を破損又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)により町長に申請するものとする。
(平29規則6・旧第11条繰下、令元規則17・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(平29規則6・一部改正)
(経過措置)
3 廃止前の利府町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町心身障害者医療費の助成に関する施行規則様式第1号については、当分の間、改正後の利府町心身障害者医療費の助成に関する施行規則の様式第1号とみなす。
附則(平成21年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号については、当分の間、改正後の利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号の様式とみなす。
附則(平成24年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 改正前の利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で著しく支障のないものについては、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定は、平成31年10月以後の受給資格の認定について適用し、同年9月以前の受給資格の認定については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の利府町障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の規定は、令和元年10月以後の受給資格の認定について適用し、同年9月以前の受給資格の認定については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正前の利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で著しく支障のないものについては、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(平29規則6・全改、令元規則17・令3規則37・一部改正)
(平17規則31・令元規則17・一部改正)
(平28規則8・全改、令元規則17・一部改正)
(平21規則4・令元規則17・一部改正)
(平29規則6・全改、令元規則17・令3規則37・一部改正)
(平29規則6・全改、令元規則17・令3規則37・一部改正)
(平29規則6・全改、平30規則11・令元規則17・令3規則37・一部改正)
(平21規則4・全改、令元規則17・一部改正)
(平29規則6・全改、令元規則17・令3規則37・一部改正)