○利府町企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成16年11月15日

企管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

(服務)

第3条 職員の服務については、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月15日から施行する。

(利府町水道事業所就業規程の廃止)

2 利府町水道事業所就業規程(昭和54年利府町企管規程第2号)は、廃止する。

(利府町水道事業職員の勤務時間等の基準に関する規程の廃止)

3 利府町水道事業職員の勤務時間等の基準に関する規程(平成元年利府町企管規程第6号)は廃止する。

(利府町企業職員の給与に関する規程の一部改正)

4 利府町企業職員の給与に関する規程(昭和54年利府町企管規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

利府町企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成16年11月15日 企業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)