○利府町個人情報保護条例施行規則
平成17年6月21日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が取り扱う個人情報の保護について、利府町個人情報保護条例(平成17年利府町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第2号の実施機関が別に定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(平29規則19・追加)
(1) 本人が請求をし、又は開示を受ける場合 個人番号カード、運転免許書、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの
(2) 本人に代わって法定代理人が請求をし、又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として町長が認めるもの
(3) 本人の委任による代理人(以下「委任代理人」という。)が請求し、又は開示を受ける場合 当該委任代理人に係る第1号に定める書類及び本人の押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(開示を受ける場合を除く。)
(平27規則22・一部改正)
(1) 開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 開示請求に係る個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 開示請求に係る個人情報を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第5号)
(5) 開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第7号)
(個人情報の開示の方法等)
第9条 条例第23条第1項の規定による個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(口頭により開示請求を行うことができる個人情報)
第10条 町長は、条例第24条第1項の規定に基づき口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目
(2) 口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所
第12条 訂正請求をしようとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示決定通知書又は他の法令により交付を受けた個人情報が記録された物の写しを提示しなければならない。
(1) 訂正請求に係る個人情報を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)
(2) 訂正請求に係る個人情報の一部を訂正しない旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第15号)
(3) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)
(準用)
第16条 第12条の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。
(1) 利用停止請求に係る個人情報の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)
(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部の利用停止をしない旨の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第20号)
(3) 利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止をしない旨の決定 個人情報利用不停止決定通知書(様式第21号)
(運用状況の公表)
第19条 条例第57条の規定による運用状況の公表は、利府町役場前の掲示場に掲示して行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(利府町行政組織規則の一部改正)
2 利府町行政組織規則(平成14年利府町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町個人情報保護条例施行規則様式第1号については、当分の間、改正後の利府町個人情報保護条例施行規則様式第1号とみなす。
附 則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則20・全改、平27規則22・平29規則19・一部改正)
(平27規則22・全改、平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平27規則22・全改、平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平27規則22・全改、平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)