○利府町立学校の通学区域に関する規則

平成17年2月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、利府町立学校の通学区域を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 利府町立学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条(別表第2号に係る部分に限る。)の規定及び次項第2号の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(小学校の通学区域に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 小学校の通学区域に関する規則(昭和52年利府町教育委員会規則第1号)

(2) 中学校の通学区域に関する規則(平成3年利府町教育委員会規則第9号)

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3教委規則3・令4教委規則7・一部改正)

(1) 小学校

学校名

通学区域

利府小学校

青葉台

一丁目の一部に限る。

青山

一丁目の一部に限る。

赤沼

 

春日

琵琶ケ崎、神楽崎、新堀、金生、小橋元、宮ノ前、柳沢、泉田、筆沢、金突堂、芦ノ口、寒風沢、金鋳神、黒森、大沢、山下、二ツ石、山際、愛宕下、勝負沢の一部、硯沢の一部、袖沢の一部に限る。

加瀬

瓦崎、天形、台城、北窪、山屋敷、東ケ窪の一部、稲葉崎、窪、町、新河原、南浦、新町頭、元川迎、新男鹿島、二本木、松崎、新南浦、河原、新前谷地、並松、町頭、稲荷山の一部に限る。

沢乙

深山の一部に限る。

沢乙東

 

菅谷

榎、明神沢、桟敷、女ケ沢に限る。

中央

 

新中道


花園

一丁目の一部に限る。

葉山

 

森郷

新川向、間々合、仲町浦、蓮沼、柱田、町、行屋、川向、関根、新柱田、後山、柚ノ木、堀川、石田、町頭、町浦、諏訪前、新椎ノ木前、内ノ目南、後楽西、新町浦、山中、円福寺、古戸、内ノ目北、新太子堂、塚崎、後楽東の一部に限る。

利府

 

利府第二小学校

飯土井

 

神谷沢

 

菅谷

利府小学校の通学区域を除く。

利府第三小学校

春日

利府小学校の通学区域を除く。

加瀬

利府小学校の通学区域を除く。

森郷

利府小学校の通学区域を除く。

しらかし台小学校

しらかし台

 

青葉台

利府小学校の通学区域を除く。

沢乙

利府小学校の通学区域を除く。

青山小学校

青山

利府小学校の通学区域を除く。

花園

利府小学校の通学区域を除く。

皆の丘

 

菅谷台小学校

菅谷台

 

備考 この表の一部については、教育長が別に定める。

(2) 中学校

学校名

通学区域

利府中学校

前号の表に規定する利府小学校及び利府第三小学校の通学区域と同じ。

しらかし台中学校

前号の表に規定するしらかし台小学校及び青山小学校の通学区域と同じ。

利府西中学校

前号の表に規定する利府第二小学校及び菅谷台小学校の通学区域と同じ。

利府町立学校の通学区域に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年12月21日 教育委員会規則第7号