○利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業実施要綱

平成17年3月18日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し寝具の消毒乾燥を実施することにより、高齢者等の衛生管理を推進することを目的とする。

(平20告示43・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 満65歳以上の者をいう。

(2) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

 知的障害者 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号。以下「療育手帳交付規則」という。)第2条に規定する療育手帳の交付を受けた者

 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(平20告示43・追加)

(対象者)

第3条 この要綱により布団クリーニングサービスを利用できる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する寝たきりの状態等により寝具の衛生管理が困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者のみの世帯

(2) 障害者のみの世帯

(3) 高齢者及び障害者のみの世帯

(4) 前各号に掲げる者のほか、寝具の衛生管理が困難であると町長が認めたもの

(平20告示43・旧第2条繰下・一部改正)

(事業の実施)

第4条 町長は、第6条第1項の申請に基づき、布団クリーニングサービスを1年間に2回を限度として1組(布団3枚までをいう。以下同じ。)の布団消毒乾燥を実施するものとする。

(平20告示43・旧第3条繰下・一部改正)

(費用の負担)

第5条 町長は、布団クリーニングサービスに係る費用として、1組当たり5,000円に消費税及び地方消費税の率を乗じて得た額を負担するものとする。

(平20告示43・旧第4条繰下・一部改正、平27告示61・一部改正)

(事業の利用申請)

第6条 対象者又は当該対象者を介護する者は、布団クリーニングサービスを利用しようとするときは、利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(平20告示43・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該対象者の心身状況等を調査の上、その利用の可否を決定し、利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業利用可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により布団クリーニングサービスの利用を可とする決定をした対象者(以下「利用者」という。)の氏名、住所及び必要な項目について、利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業利用者登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(平20告示43・旧第6条繰下・一部改正)

(変更届出等)

第8条 申請書に記載した事項に変更があったときは、利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業利用変更届(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該変更内容に応じて、登録台帳に登録された事項を修正するものとする。

(平20告示43・旧第7条繰下)

(事業の中止)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、布団クリーニングサービスの利用を中止するものとする。

(1) 利用者が死亡したとき又は第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他の施設等に入所し、又は医療機関等に入院したとき。

(3) 布団クリーニングサービスの利用中止の申出があったとき。

(4) その他布団クリーニングサービスの利用を継続しがたい事情が生じたとき。

(平20告示43・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平20告示43・旧第11条繰上)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月4日から施行し、改正後の利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、同年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業実施要綱による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、新要綱の規定によるものとみなす。

(平成27年告示第61号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱、非常勤職員取扱要綱、臨時職員取扱要綱、利府町高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱、利府町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に係る事務取扱要綱、利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業実施要綱及び利府町高齢者等の食の自立支援事業実施要綱(以下「利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱等の規定によるものとみなす。

(平20告示43・全改、平30告示39・一部改正)

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(平20告示43・全改)

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利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業実施要綱

平成17年3月18日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)