○利府町高齢者等の食の自立支援事業実施要綱
平成17年3月18日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し配食サービス等を提供することにより食生活の改善及び健康増進を図るとともに、利用者の安否確認を行い、当該高齢者の日常生活安定と健康維持に資することにより介護予防を図ることを目的とする。
(1) 単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)並びに身体障害者であって老衰、心身の障害、傷病等の理由により調理が困難なもの
(2) 前号に掲げる者のほか、調理が困難な者で町長が特に必要と認めたもの
(事業の実施)
第3条 町長は、対象者の申請に基づき、配食サービスとして次に掲げる事業を実施するものとする。この場合において、配食サービス利用の可否の決定等を除く当該事業の運営については、目的を達成するために適当と認められる社会福祉法人又は民間業者(以下「受託業者」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 1週間につき2食を限度として食事を居宅に配達すること。
(2) 配食サービス時に当該配食サービス利用者の安否を確認し、その者の心身状態に異常を認めたときは、直ちに関係機関に通報し、又は連絡すること。
(平28告示7・一部改正)
(費用の負担)
第4条 町長は、配食サービスに係る費用として1食当たり350円を負担するものとし、これを超える費用については、配食サービスを利用する者が当該サービスの提供を受ける際に負担するものとする。
(事業の利用申請)
第5条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利府町高齢者等の食の自立支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(変更届出等)
第7条 申請者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、利府町高齢者等の食の自立支援事業利用変更届(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該変更内容に応じて、登録台帳に登録された事項を修正するものとする。
(事業の中止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、配食サービスの利用を中止するものとする。
(1) 利用者が死亡したとき、又は第2条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他の施設等に入所し、又は医療機関等に入院したとき。
(3) 申請者から配食サービスの利用中止の申出があったとき。
(4) その他配食サービスの利用を継続しがたい事情が生じたとき。
(衛生管理)
第9条 受託業者は、配食サービスに係る食事の調理及び配達時における当該食事の保管に当たっては、適正な衛生管理を行い、食中毒の予防に努めなければならない。
(受託業者の服務)
第10条 受託業者は、その業務を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該業務を実施する場合は、当該業務に従事する者に対し、常に身分を証明する証を携帯させ、利用者又は同居の親族の請求があったときは、これを提示させなければならない。
(2) 当該業務を行うに当たって知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第7号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱、非常勤職員取扱要綱、臨時職員取扱要綱、利府町高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱、利府町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に係る事務取扱要綱、利府町高齢者等布団クリーニングサービス事業実施要綱及び利府町高齢者等の食の自立支援事業実施要綱(以下「利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱等の規定によるものとみなす。
(平28告示7・平30告示39・一部改正)
(平28告示7・一部改正)
(平28告示7・一部改正)