○利府町文化芸術振興条例

平成18年3月20日

条例第9号

(前文)

私たちの町には、なだらかな丘陵地帯から田園地帯、そして太平洋に面した海岸部と変化に富んだ四季折々の景観がある。

そして、この穏やかな自然と気候が織り成す風土が、郷土愛やコミュニティ意識を培い、まちづくりにとっても、大きな役割を果たしてきた。

私たちの町の文化芸術は、このような環境の中で、人々の暮らしと共に育まれてきた。

この貴重な財産を継承しつつ、新たな文化芸術を発展させ、次世代に引き継いでいく必要がある。

このようなことから、全ての町民が文化芸術の恵沢を等しく享受し、新しい地域文化創造の担い手としての役割を果たすことができるよう方向を示し、総合的な施策の推進を図るため、ここに利府町の文化芸術の継承と新たな創造を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、利府町(以下「町」という。)の文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、及び町の責務と町民の役割を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな町民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う町民の自主性及び創造性が十分に尊重されなければならない。

2 文化芸術の振興に当たっては、町民が等しく文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国及び県との連携を図りつつ、総合的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

2 町は、文化芸術の振興のための施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

3 町は、文化芸術活動を行う町民と連携を図りながら、地域における人材、情報等を活かし、相互に文化芸術の振興を図るよう努めなければならない。

4 町は、町民の文化芸術活動が幅広く展開されるよう必要な支援に努めなければならない。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念にのっとり、文化芸術の継承及び創造に努めるとともに、町が実施する文化芸術に関する施策の形成及び推進に対し、自主的に参加するよう努めるものとする。

(基本方針)

第5条 町は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、文化芸術の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 町民の文化芸術に対する意識の高揚に関すること。

(2) 文化芸術に係る環境の整備及び充実に関すること。

(3) 文化芸術性に配慮したまちづくりの推進に関すること。

(4) 高齢者、障害者等の文化芸術活動の支援に関すること。

(5) 家庭や地域の子ども、青年の文化芸術活動の育成及び支援に関すること。

(6) 保育所(園)、幼稚園並びに学校等機関における文化芸術活動の育成及び支援に関すること。

(7) 地域の歴史的文化遺産や景観等の保存及び活用に関すること。

(8) 芸術鑑賞等広く文化芸術に接する機会の拡充に関すること。

(9) 文化芸術を担う人材の育成に関すること。

(10) 文化芸術に係る交流の促進に関すること。

(11) 医療、福祉、民間企業等の文化芸術活動の推進及び支援に関すること。

(12) 文化芸術団体及び関連産業の育成及び支援に関すること。

(13) 国際的な文化交流の促進に関すること。

(14) 町民による自主的な文化芸術活動に関する奨励及び振興に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に係る重要事項に関すること。

3 基本方針は、利府町文化芸術審議会の意見を聴いて定めなければならない。

4 基本方針は、その要旨を遅滞なく公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本方針の変更について、準用する。

(顕彰)

第6条 町は、文化芸術活動で顕著な成果を収めたもの及び文化芸術活動の振興に寄与したものの顕彰に努めるものとする。

(文化芸術振興審議会)

第7条 町における文化芸術の振興を図るため、利府町文化芸術振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例の規定による事項を処理するほか教育委員会の諮問に応じ、文化芸術の振興に関する重要事項を調査、審議する。

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第8条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 臨時委員の任期は、第4項の規定に関わらず、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第9条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員(議事に関する臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、文化芸術の振興に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

利府町文化芸術振興条例

平成18年3月20日 条例第9号

(平成18年3月20日施行)