○介護保険法等の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する条例で定める日を定める条例

平成18年3月31日

条例第12号

介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項に規定する条例で定める日は、平成18年5月31日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

介護保険法等の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する条例で定める日を定める条例

平成18年3月31日 条例第12号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 条例第12号