○利府町パブリック・コメント手続要綱

平成18年9月29日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町民に対する説明責任を果たすとともに、町民の町政に関する意見及び提案(以下「意見等」という。)の提出の機会の確保及び政策決定プロセスへの参画の促進を図り、もって一層開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリック・コメント手続」とは、次条に定める憲章及び計画等の制定等に当たり、その素案、制定等の趣旨、目的及び背景等の必要な事項を公表し、それに関する町民等からの意見等の提出を受け、意見等の概要及び意見等に対する町の考え方を公表するとともに、意見等を考慮して憲章及び計画等の素案に反映させる一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長、水道事業管理者、下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者

(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 本町に対して納税義務を有するもの

(令2告示29・一部改正)

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げる憲章及び計画等(以下「憲章・計画等」という。)の制定、策定又は改正(以下「制定等」という。)に係る素案とする。

(1) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等

(2) 総合計画等町の基本的政策を定める計画又は個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画

(3) その他実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるときは、本要綱の規定を適用しない。

(1) 迅速性又は緊急性を要するため、パブリック・コメント手続を実施する暇がないとき。

(2) 憲章・計画等の制定等の内容が軽微なものであるとき。

(3) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される審議会その他の附属機関及び実施機関により設置されたこれに準ずる機関(以下「審議会等」という。)が行った報告、答申等に基づき、実施機関が憲章・計画等の制定等を行うとき。

2 実施機関は、前項第1号に該当するときは、その理由を次条第3項に規定する方法により公表しなければならない。

(パブリック・コメント手続の実施)

第5条 実施機関は、憲章・計画等の制定等を行うときは、次に掲げる事項を広報紙への掲載、実施機関が指定する場所における閲覧、インターネットを利用した閲覧の方法により、パブリック・コメント手続の実施について公表するものとする。

(1) 憲章・計画等の素案の名称

(2) パブリック・コメント手続を実施する理由

(3) 町民等の範囲

(4) 公表する資料の名称

(5) 資料の閲覧方法

(6) 意見等の提出方法

(7) 意見等の提出期間

(8) 提出された意見等の取扱い

(9) 問い合わせ先

2 前項第4号の資料の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 憲章・計画等の素案

(2) 憲章・計画等の制定等の趣旨、目的及び背景

(3) その他町民等が憲章・計画等の素案の内容を理解するために必要な資料

3 第1項第4号に規定する公表は、実施機関が指定する場所における閲覧及び配布並びにインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

4 第1項第6号の意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵送

(3) ファクシミリによる送信

(4) 電子メールによる送信

(5) その他実施機関が必要と認める方法

5 町民等は、憲章・計画等の制定等に関する意見等を提出しようとするときは、任意の様式に次の事項を記載して行うものとする。

(1) 憲章・計画等の制定等に関する意見等

(2) 氏名又は事務所、事業所若しくは学校の名称

(3) 住所又は事務所、事業所若しくは学校の所在地

(4) 電話番号

(5) その他実施機関が必要と認める事項

6 実施機関は、第1項第7号の意見等の提出期間を定めるに当たっては、30日以上の期間を設けなければならない。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間を含まないものとする。

(意見等の考慮)

第6条 実施機関は、前条に規定する手続により提出された意見等を考慮して、必要に応じて憲章・計画等の制定等の素案を修正するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により憲章・計画等の素案を修正したときは、その修正内容を公表しなければならない。

3 実施機関は、前条第1項第5号の提出期間の満了後、速やかに、提出された意見等の概要及びそれに対する実施機関の考え方を公表しなければならない。ただし、利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号)第9条に規定する不開示情報に該当するものは除く。

4 前条第3項の規定は、前2項の公表について準用する。

(一覧表の作成等)

第7条 町長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時町民等に情報提供するものとする。

(その他の事項)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

利府町パブリック・コメント手続要綱

平成18年9月29日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成18年9月29日 告示第45号
令和2年3月19日 告示第29号