○利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び他の規則に定めのあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(平24規則10・平25規則13・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で特に定めるもののほか、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(支給決定の申請等)
第3条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第1号の2)とする。
(平18規則29・平20規則15・平21規則20・平24規則8・平30規則22・令5規則32・一部改正)
(サービス等利用計画案提出の依頼書)
第3条の2 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第1号の3)によるものとする。
(平24規則8・追加)
2 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、様式第4号とする。
3 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、様式第4号の2とする。
4 法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、当該支給決定障害者に療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。
(平18規則29・平21規則28・平24規則8・平30規則22・令5規則32・一部改正)
(障害支援区分認定通知書)
第4条の2 政令第10条第3項の規定による認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第5号の2)によるものとする。
(平24規則8・追加、平26規則10・令5規則32・一部改正)
(支給決定の変更の申請等)
第5条 省令第17条若しくは省令第34条の44に規定する申請書又は省令第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。
(平18規則29・平24規則8・平30規則22・令5規則32・一部改正)
(支給決定等の変更決定の通知等)
第6条 法第24条第2項、法第34条第1項及び法第51条の9第2項の規定による決定は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)又は却下決定通知書によるものとする。
(令5規則32・全改)
(障害支援区分変更認定通知書)
第6条の2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号の2)によるものとする。
(平24規則8・追加、平26規則10・一部改正)
(支給決定取消通知)
第7条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(平24規則8・平30規則22・令5規則32・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項、省令第34条の3第4項又は省令第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)とする。
(平24規則8・令5規則32・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)とする。
(平18規則29・平24規則8・一部改正)
(受給者証の返還等)
第9条の2 受給者証の交付を受けた者が町外へ転出する場合は、障害福祉サービス受給者証返還届兼障害支援区分認定証明書交付申請書(様式第10号の2)に受給者証を添えて、町長へ届け出なければならない。
3 受給者証の交付を受けた者が死亡した場合又は受給者証が不要になった場合は、受給者証を町長へ返還しなければならない。
(平21規則28・追加、平26規則10・一部改正)
(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請)
第10条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第11号)とする。
(平18規則29・全改、平24規則8・平25規則13・一部改正)
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給決定等)
第11条 法第30条第1項、法第35条第1項又は法第51条の15第1項の規定による支給の決定をした場合の通知は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)によるものとする。
(平18規則29・全改、平24規則8・平25規則13・一部改正)
(1) 指定障害福祉サービス等
法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス
障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
2 法第51条の15第2項の規定により町が定める特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(平24規則8・全改、令5規則32・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定により市町村が定める額は、別表のとおりとする。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用者負担額の免除の適否を決定するものとする。
(令5規則32・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第13条の2 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第14号の2)とする。
2 省令第34条の54第2項の規定による支給の決定をした場合の通知又は支給をしない決定をした場合の通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第14号の3)によるものとする。
4 法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第14号の5)により当該変更の対象者に通知するものとする。
5 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第14号の6)によるものとする。
(平24規則8・追加、平26規則10・平30規則22・令5規則32・一部改正)
第14条 削除
(平24規則8)
(支給認定の申請等)
第15条 省令第35条第1項及び省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第17号)とする。
2 省令第35条第2項第2号及び省令第45条第2項(省令第44条第1項第2号に該当する場合に限る。)に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第1号の2)とする。
(平20規則15・平21規則20・平24規則8・平25規則13・令5規則32・一部改正)
(支給認定等)
第16条 法第54条第3項に規定する自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(以下「医療受給者証」という。)は、様式第18号とする。
2 法第54条第1項の規定により支給認定を不適当と決定した場合の通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)却下決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
(平25規則13・一部改正)
第17条 削除
(平20規則15)
(申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する届出書は、医療(育成医療・更生医療)受給者証申請内容変更届出書(様式第21号)とする。
(平25規則13・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項に規定する申請書は、医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第22号)とする。
(平25規則13・一部改正)
(支給認定取消通知)
第20条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第23号)によるものとする。
(平25規則13・一部改正)
(治療材料費、看護又は移送費の支給等)
第20条の2 医療受給者証の交付を受けている者が、治療材料費、看護又は移送の給付を受けようとするときは、治療材料費・看護・移送承認申請書(様式第23号の2)により事前に町長に申請するものとする。
3 前項の給付の決定を受けた者で、その治療材料費、看護又は移送に要した経費を支払ったものは、町長に対し請求書に次に掲げる書類を添えて当該給付の請求をするものとする。
(1) 治療材料費、看護料又は移送費に係る領収書
(平25規則13・追加)
(補装具費の支給申請)
第21条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第24号)とする。
(平18規則29・追加)
2 法第76条第1項の規定による支給認定を不適当と決定した場合の通知は、補装具費却下決定通知書(様式第27号)によるものとする。
(平18規則29・追加)
(平24規則8・追加、平30規則22・令5規則32・一部改正)
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平18規則29・旧第21条繰下、平24規則8・旧第23条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成21年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第1号の2による資産等申告書は、当分の間、改正後の様式第1号の2による収入等申告書とみなす。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町障害者自立支援法施行細則の規定による様式第4号は、当分の間、改正後の利府町障害者自立支援法施行細則の規定によるものとみなす。
附則(平成24年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町障害者自立支援法施行細則の規定による諸様式は、当分の間、改正後の利府町障害者自立支援法施行細則の規定によるものとみなす。
附則(平成24年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町障害者自立支援法施行細則の規定による諸様式は、当分の間、改正後の利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によるものとみなす。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による諸様式は、当分の間、改正後の利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によるものとみなす。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。
附則(平成30年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条から第6条まで、第11条、第19条、第20条、第22条、第23条及び第25条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「各規則」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(令5規則32・追加)
区分 | 支給の特例の範囲 | 法第31条第1項及び第2項の市町村が定める額 | 申請期限 | 摘要 |
省令第32条第1号に該当する場合 | 支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する者 | 災害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 災害を受けた日の属する月から12月の間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 | |
(1) 損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上であること。 | 0 | |||
(2) 損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の2以上10分の5未満であること。 | 法第31条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては政令第17条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第29条第3項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第31条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては政令第19条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第30条第3項各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額) | |||
省令第32条第2号若しくは第3号に該当する場合 | 長期入院、死亡、事業の休廃止、失業その他の事情に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者に係るその年の見積合計所得金額(当該事情が生じた日の属する月から12月の間の見積所得金額)の前年中(1月から6月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年)の合計所得金額に対する割合が2分の1以下であるもの | 0 | 当該事情が生じた日から起算して30日を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 |
省令第32条第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合(以下「見積減収割合」という。)が10分の3以上である者(農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、当該生計維持者の前年中の合計所得金額及び見積減収割合が次のいずれかに該当するもの | 干ばつ等の被害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 | |
(1) 合計所得金額が125万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。 | 0 | |||
(2) 合計所得金額が125万円を超え250万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。 | 0 | |||
(3) 合計所得金額が125万円を超え250万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること。 | 法第31条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては政令第17条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第29条第3項第1号に掲げる額の100分の110に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第31条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては政令第19条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第30条第3項各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額) | |||
(4) 合計所得金額が250万円を超え、500万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。 | 法第31条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては政令第17条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第29条第3項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第31条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては政令第19条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第30条第3項各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額) |
備考
1 「見積合計所得金額」とは、合計所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付並びに児童扶養手当については給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とし、それらの合算額をいう。
2 「合計所得金額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
(平30規則22・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則22・全改)
(平24規則8・追加、平25規則13・一部改正)
(平30規則22・全改、令5規則32・一部改正)
(平30規則22・全改)
(令3規則37・全改)
(令3規則37・全改)
(平18規則29・全改)
(平30規則22・全改)
(平30規則22・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則22・全改、令5規則32・一部改正)
(平30規則22・全改、令5規則32・一部改正)
(平30規則22・全改、令5規則32・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則37・一部改正)
(平21規則28・追加、平26規則10・平30規則11・令3規則37・一部改正)
(平21規則28・追加、平25規則13・平26規則10・平30規則11・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則22・全改、令5規則32・一部改正)
(平28規則8・令3規則15・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則22・全改)
(平30規則22・全改)
(平30規則22・全改)
(平30規則22・全改)
様式第15号及び様式第16号 削除
(平24規則8)
(平27規則30・全改、令3規則37・一部改正)
(平25規則13・全改)
(平20規則15・全改、平25規則13・平28規則8・一部改正)
様式第20号 削除
(平20規則15)
(平27規則30・全改、令3規則37・一部改正)
(平27規則30・全改、令3規則37・一部改正)
(平25規則13・一部改正)
(平25規則13・追加、令3規則37・一部改正)
(平25規則13・追加)
(平25規則13・追加)
(平25規則13・追加)
(平25規則13・追加)
(平27規則30・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則22・全改)
(平30規則22・全改、令3規則37・一部改正)
(平18規則29・追加、平28規則8・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則22・追加、令3規則37・一部改正)
(平30規則22・全改)