○利府町寄附採納事務取扱規程

平成19年3月30日

訓令第3号

利府町寄附採納事務取扱規程(平成4年利府町訓令第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、利府町財務規則(平成13年利府町規則第11号。以下「規則」という。)第182条の規定に基づき、本町における寄附の採納事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「所管課長等」とは規則第5条に規定する課長等で、かつ、寄附される物品、不動産、寄附金等(以下「寄附物品等」という。)を所管する課長等(寄附物品等が寄附金であるときは、経済産業部商工観光課長(以下「商工観光課長」という。))をいう。

(令3訓令2・一部改正)

(寄附採納事務の総括)

第3条 寄附採納に関する事務は、企画部財務課長(以下「財務課長」という。)(寄附物品等が寄附金であるときは、商工観光課長)が総括するものとする。

2 財務課長又は商工観光課長は、寄附採納について適正な管理を行うため、寄附台帳(様式第1号)を備え付けなければならない。

3 財務課長は、寄附物品等(寄附金を除く。第5条第2項第4号第5号及び第6号において同じ。)を所管する課、室又は局が複数にまたがる場合又は明確でない場合は、必要な調整を図り、その所管を決定するものとする。

(令3訓令2・一部改正)

(寄附の申出)

第4条 寄附の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、寄附採納願(様式第2号)を所管課長等を経由し、町長に提出しなければならない。ただし、寄附金の場合にあっては、利府町ふるさと応援寄附金実施要綱(平成29年3月31日町長決裁)第2条で定める方法により行うものとする。

(平20訓令6・平29訓令1・平29訓令4・一部改正)

(採否の決定)

第5条 所管課長等は、前条の申出を受けたときは、必要な事項を調査し、寄附調書(様式第3号)を作成し、町長の採否の決定を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなるときは、寄附を採納しないものとする。

(1) 寄附を採納することが公序良俗に反するとき。

(2) 寄附を採納することにより行政の中立性、公平性等が損なわれるおそれがあるとき。

(3) 寄附を採納することが係争の原因となるおそれがあるとき。

(4) 寄附物品等の維持管理費等が著しく町の財政負担となるおそれがあるとき。

(5) 寄附物品等の管理を町が行うことが不適当であるとき。

(6) 寄附物品等の設置等のために場所の確保等が必要なものについてはその場所の確保等ができないとき。

(7) 寄附金の用途が指定された場合において、その用途となる事業等が実現の可能性が低いとき又は町政の運営方針に反しているとき。

(8) 寄附を採納することについて、法令の規定による制限があるとき。

(9) その他町長が不適当と認めるとき。

3 第1項の場合において、所管課長等は、当該申出に係る寄附物品等が寄附金以外のものであるときは、財務課長を経由して町長の採否の決定を受けなければならない。

(平20訓令6・令2訓令10・令3訓令2・一部改正)

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定により、寄附の採否を決定したときは、申出者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

2 所管課長等は、前条の規定により、寄附の採否の決定(寄附金に係るものを除く。)を受けたときは、寄附調書の写しを添えて、速やかに財務課長にその旨を通知しなければならない。

(令3訓令2・一部改正)

(寄附台帳への記載)

第7条 財務課長又は商工観光課長は、前条の規定により、所管課長等から寄附の採否の通知を受けたとき、又は寄附金の収納を確認したときは、速やかに寄附台帳に記載しなければならない。

(平20訓令6・令3訓令2・一部改正)

(収納等の手続)

第8条 所管課長等は、寄附を採納することに決定したもの(寄附金を除く。)については、速やかに公有財産台帳に記載しなければならない。

(平20訓令6・令3訓令2・一部改正)

(議決を要する寄附の取扱い)

第9条 寄附を採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を得なければ前4条の手続をすることができない。

(受領証明書の発行)

第10条 町長は、寄附金を収受したときは、速やかに当該寄附者に対して寄附金受領証明書を送付するものとする。

(平20訓令6・全改、令4訓令7・一部改正)

(寄附の取消し)

第11条 寄附(寄附金を除く。)の取消しの申出は、文書により提出させなければならない。

(平20訓令6・一部改正)

(寄附物品等の返還)

第12条 町長は、寄附物品等の収受後において第5条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当することを確認したときは、当該収受した寄附物品等を当該寄附者に返還することができるものとする。

(令2訓令10・追加)

(寄附金の公表)

第13条 町長は、毎年度の終了後3か月以内に、寄附金の運用状況について、町のホームページ等により公表するものとする。

(平20訓令6・追加、平29訓令1・平29訓令4・一部改正、令2訓令10・旧第12条繰下)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年5月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町寄附採納事務取扱規程様式第2号(その2)については、当分の間、改正後の利府町寄附採納事務取扱規程様式第2号(その2)とみなす。

(平成29年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町寄附採納事務取扱規程の規定による様式第2号(その1)は、当分の間、改正後の利府町寄附採納事務取扱規程の規定によるものとみなす。

(平成29年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年11月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、寄附(寄附金に限る。)の申出をした者に対する寄附受領証明書については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年12月16日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第4条、第5条、第11条、第13条、第15条、第16条及び第20条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各訓令(以下「各訓令」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各訓令の規定によるものとみなす。

(令和3年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定によるものとみなす。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(平20訓令6・平29訓令1・令3訓令6・一部改正)

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(令2訓令10・令3訓令2・令3訓令6・一部改正)

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利府町寄附採納事務取扱規程

平成19年3月30日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年9月26日 訓令第6号
平成27年5月20日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成29年11月2日 訓令第4号
令和2年12月16日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年12月28日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第7号