○利府町地域生活支援事業規則

平成18年9月29日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 相談支援事業(第4条)

第3章 意思疎通支援事業(第5条~第11条)

第4章 日常生活用具給付事業等

第1節 日常生活用具給付事業(第12条~第19条)

第2節 住宅改修費助成事業(第20条~第23条)

第3節 点字図書給付事業(第24条~第28条)

第5章 移動支援事業(第29条~第31条)

第6章 障害者地域活動支援センター事業(第32条・第33条)

第7章 その他の事業

第1節 訪問入浴サービス事業(第34条~第40条)

第2節 日中一時支援事業(第41条~第43条)

第3節 自動車運転免許取得・改造事業

第1款 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第44条~第49条)

第2款 身体障害者用自動車改造費助成事業(第50条~第54条)

第8章 雑則(第55条~第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則16・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けたものをいう。

(3) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者をいう。

(4) 視覚障害者等 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「身障法施行規則」という。)別表第5号に定める視覚に障害を有するもの又は同程度の障害を有する難病患者等をいう。

(5) 聴覚障害者等 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身障法施行規則別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するもの又は同程度の障害を有する難病患者等をいう。

(6) 知的障害者 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第2条に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けたものをいう。

(7) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者及び法第54条第1項に規定する自立支援医療の支給認定を受けた者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第1項第3号に規定する精神通院医療の支給認定を受けたものをいう。

(8) 全身性障害者 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身障法施行規則別表第5号に定める両上肢、両下肢及び体幹のいずれにも障害が認められる障害等級が1級のものをいう。

(9) 重度身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けた者で、身障法施行規則別表第5号に定める障害等級が1級及び2級に該当するもの又は同程度の障害を有する難病患者等をいう。

(10) 自動車運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項に規定する運転免許(仮運転免許を除く。)をいう。

(11) 意思疎通支援を行う者 次のいずれかに該当する者をいう。

 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者

 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者

 要約筆記奉仕員 市町村及び都道府県が実施する奉仕員研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者

(12) 相談支援事業 法第77条第1項第3号に規定する事業で、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を提供し、住宅入居等の支援、成年後見制度の利用の支援その他権利擁護のために必要な援助を行うものをいう。

(13) 意思疎通支援事業 法第77条第1項第6号に規定する事業で、聴覚、言語機能、音声機能その他の機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に対し、聴覚障害者等とその他の者との意思疎通を仲介する意思疎通支援を行う者を派遣するものをいう。

(14) 日常生活用具給付事業 法第77条第1項第6号に規定する事業で、障害者等に対し、日常生活用具を給付するものをいう。

(15) 住宅改修費助成事業 法第77条第1項第6号に規定する事業で、日常生活に著しく支障のある在宅の障害者等に対し、段差解消その他の住環境の改善を図るため、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付するものをいう。

(16) 点字図書給付事業 法第77条第1項第6号に規定する事業で、視覚障害者等に対し、情報の入手を容易にするために点字図書を給付するものをいう。

(17) 点字出版施設 点字図書給付対象施設をいう。

(18) 移動支援事業 法第77条第1項第8号に規定する移動支援事業をいう。

(19) 障害者地域活動支援センター事業 法第77条第1項第9号に規定する事業で、障害者等に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するものをいう。

(20) 訪問入浴サービス事業 法第77条第3項に規定する事業で、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、身体障害者に対し、次に掲げるサービスを提供するものをいう。

 入浴、清拭、洗髪等

 血圧、脈はく、体温等の測定による健康管理

 健康相談、助言指導その他必要な措置

(21) 日中一時支援事業 法第77条第3項に規定する事業で、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息時間を確保するため、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、空き店舗等の社会資源を活用し、障害者等を一時的に預かり、支援サービスを提供するものをいう。

(22) 障害者自動車運転免許取得費助成事業 法第77条第3項に規定する事業で、障害者等に対し、社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成するものをいう。

(23) 身体障害者用自動車改造費助成事業 法第77条第3項に規定する事業で、重度身体障害者に対し、社会活動への参加を促進するため、重度身体障害者が運転する自動車を改造する経費の一部を助成するものをいう。

(平20規則2・平21規則2・平25規則16・令4規則1・令5規則31・一部改正)

(事業の委託)

第3条 町長は、法第77条第1項及び第3項に規定する事業の全部又は一部を適切に実施できると認める団体等に委託することができるものとする。

2 前項の規定により委託を受けた団体等(以下「委託団体等」という。)及びその職員等は、事業の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業が終了し、又はその職を退いた後も同様とする。

第2章 相談支援事業

(対象者)

第4条 相談支援事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等、障害児の保護者、障害者等の介護を行う者その他町長が必要と認める者とする。

第3章 意思疎通支援事業

(平25規則16・改称)

(対象者)

第5条 意思疎通支援事業の対象者は、町内に住所を有する聴覚障害者等で、意思疎通支援を行う者がいなければ円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(平21規則2・平25規則16一部改正)

(派遣)

第6条 意思疎通支援を行う者は、次の場合に派遣するものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠なものであること。

(2) 余暇活動等の社会参加(公序良俗に反するものを除く。)であること。

(平21規則2・平25規則16一部改正)

(派遣時間)

第7条 意思疎通支援を行う者の派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 宿泊を伴う場合は、意思疎通支援を行う者を派遣しないものとする。

3 意思疎通支援を行う者の派遣の区域は、宮城県及びその隣接の県とする。

(平21規則2・平25規則16一部改正)

(申請)

第8条 意思疎通支援を行う者の派遣の申請をしようとする聴覚障害者等(これを現に扶養している者を含む。)は、利府町地域生活支援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(平20規則2・平21規則2・平25規則16一部改正)

(決定等)

第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、意思疎通支援を行う者の派遣の可否を決定し、同条の申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により意思疎通支援を行う者の派遣を決定した者に利府町地域生活支援事業受給者証(様式第2号)を交付するものとする。

(平20規則2・平21規則2・平25規則16一部改正)

(派遣の手続等)

第10条 前条に規定する受給者証の交付を受けた者は、意思疎通支援を行う者の派遣を受けようとするときは、派遣を受けようとする日の7日前までに意思疎通支援を行う者派遣申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(平20規則2・平21規則2・平25規則16一部改正)

(費用の負担)

第11条 意思疎通支援を行う者の派遣を受けた者の意思疎通支援を行う者の派遣に要する費用(飲食代等の私的な費用を除く。)の負担は、無料とする。

(平21規則2・平25規則16一部改正)

第4章 日常生活用具給付事業等

第1節 日常生活用具給付事業

(用具の種目)

第12条 日常生活用具(以下この節において「用具」という。)の種目は、別表第1に掲げるものとする。

(対象者)

第13条 日常生活用具給付事業の対象者は、別表第1種目欄の区分に応じ、同表対象者欄に掲げる町内に住所を有する在宅の障害者等その他町長が必要と認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により用具の給付を受けられる者又はこの節の規定により用具の給付を受けた者であって、当該用具の給付を受けた日から起算して別表第1耐用年数の欄に定める期間を経過していないものは、対象者から除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、排泄管理支援用具その他町長が特に必要と認める種目については、在宅の重度身体障害者以外の者も給付を受けることができるものとする。

3 第1項ただし書(介護保険法の規定により用具の給付を受けられる者に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、当該給付を受けた用具が不慮の事故その他やむを得ない事情により破損し、当該用具の使用が困難となり、かつ、当該用具を修繕することが著しく困難な状態となった場合は、当該用具の給付を受けた日から起算して別表第1耐用年数の欄に定める期間を経過していない者であっても給付を受けることができるものとする。

(平20規則2・平25規則16一部改正、令2規則6・一部改正)

(申請)

第14条 日常生活用具給付事業の利用の申請をしようとする者(これを現に扶養している者を含む。)は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 別表第1限度額の欄に定める額が月額で定められている種目に係る前項の申請をしようとする者にあっては、当該日常生活用具給付事業を利用しようとする月ごとに前項の申請書を提出しなければならない。ただし、継続して当該日常生活用具給付事業を利用しようとする者にあっては、当該年度の4月から9月までの期間又は10月から3月までの期間に係る申請を一括して行うことができるものとする。

(令2規則6・追加)

(決定等の準用)

第15条 第9条の規定は、日常生活用具給付事業の利用の決定等について準用する。この場合において、第9条第1項中「その内容を審査し」とあるのは「必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第4号)を作成し」と、同条第2項中「受給者証」とあるのは「日常生活用具給付券(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(平20規則2・全改、令2規則6・旧第14条繰下・一部改正)

(用具の給付)

第16条 前条において準用する第9条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具の取扱事業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(平20規則2・令2規則6・令4規則1・一部改正)

(費用の負担)

第17条 給付決定者は、別表第1の限度額又は用具の購入に要する費用のいずれか低い額の1割(別表第2に掲げる額を超える場合は、同表に掲げる額とする。)を負担するものとし、用具の取扱事業者に利用者負担額を直接支払うものとする。

2 前項の利用者負担額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 給付決定者は、用具の購入に要する費用が別表第1に定める限度額を超える場合は、第1項の規定にかかわらずその超えた額を負担するものとする。

4 町は、当該日常生活用具等の給付に係る費用(別紙第1に限度額又は用具の購入に要する費用のいずれか低い額をいう。)から利用者負担額を控除した額を用具の取扱事業者からの請求に基づき支払うものとする。

(平22規則4・平25規則16一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第18条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

第19条 削除

(令2規則6)

第2節 住宅改修費助成事業

(対象者)

第20条 住宅改修費助成事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の障害者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有すること。

(2) 障害程度等級が3級以上又は同程度の障害のある難病患者等であること。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害が2級以上又は同程度の障害のある難病患者等であること。

(平25規則16・一部改正)

(住宅改修費の範囲)

第21条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修の給付要件)

第22条 住宅改修費の給付は、第20条の対象者が現に居住する住宅について行われるものであり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して、町長が必要と認める場合に給付するものとする。

2 前項に規定する住宅が借家の場合は、家主の承諾を得なければならない。

(申請等の準用)

第23条 第8条及び第9条の規定は、住宅改修費の申請及び決定等について準用する。この場合において、第8条中「聴覚障害者等」とあるのは「者」と、第9条第1項中「その内容を審査し」とあるのは「必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第6号)を作成し」と、同条第2項中「受給者証」とあるのは「住宅改修費給付券(様式第7号)」と読み替えるものとする。

2 第16条から第18条までの規定は、住宅改修費の給付等について準用する。

(平20規則2・全改)

第3節 点字図書給付事業

(対象者)

第24条 点字図書給付事業の対象者は、町内に住所を有する視覚障害者等で、情報の入手を点字によって行っているものとする。

(平25規則16・一部改正)

(給付の限度)

第25条 点字図書の給付は、前条の対象者1人につき年間で6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等で一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第26条 点字図書の給付を申請しようとする者(これを現に扶養している者を含む。)は、申請書に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第8号。以下「証明書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、証明書に証明印を押印し、同項の申請をした者に交付するものとする。

(平20規則2・一部改正)

(点字図書の給付)

第27条 前条第2項の規定により証明書の交付を受けた者(次条において「給付決定者」という。)は、点字出版施設に証明書を提出して点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第28条 給付決定者は、点字翻訳前の一般図書の購入価格相当額を負担するものとし、点字出版施設に利用者負担額を直接支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の費用の負担は、無料とする。

第5章 移動支援事業

(対象者)

第29条 移動支援事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等(視覚障害者等、知的障害者、精神障害者及び全身性障害者に限る。)で、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出その他公序良俗に反する外出以外のもので、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めたものとする。

(平20規則2・平25規則16・一部改正)

(申請等の準用)

第30条 第8条及び第9条の規定は、移動支援事業の利用の申請等について準用する。この場合において、第8条中「聴覚障害者等」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

(平20規則2・一部改正)

(費用の負担)

第31条 前条の規定において準用する第9条第1項の規定により移動支援事業の利用の決定を受けた者(第3項において「利用決定者」という。)は、別表第3の限度額又は移動支援事業の利用に要する費用のいずれか低い額の1割(1か月当たりの金額が別表第2に掲げる額を超える場合は、同表に掲げる額とする。)を負担するものとする。

2 前項の利用者負担額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 利用決定者は、移動支援事業の利用に要する費用が別表第3に定める限度額を超える場合は、その超えた額を負担するものとする。

(平21規則2・一部改正)

第6章 障害者地域活動支援センター事業

(対象者)

第32条 障害者地域活動支援センター事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等その他町長が必要と認めたものとする。

(申請等の準用)

第33条 第8条第9条及び第11条の規定は、障害者地域活動支援センター事業の利用の申請等について準用する。この場合において第8条中「聴覚障害者等」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

(平20規則2・一部改正)

第7章 その他の事業

第1節 訪問入浴サービス事業

(対象者)

第34条 訪問入浴サービス事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自宅浴室において入浴することが困難であること。

(2) 身障法施行規則別表第5号に定める障害等級が1級又は2級の者又は同程度の障害のある難病患者等であること。

(3) 医師が入浴可能と認めていること。

(4) 健康上入浴に支障がないこと。

(平20規則2・平21規則2・平25規則16・一部改正)

(サービス提供の上限)

第35条 訪問入浴サービス事業によるサービスの提供は、週2回を上限とする。

(申請等の準用)

第36条 第8条及び第9条の規定は、訪問入浴サービスの利用の申請及び決定等について準用する。この場合において、第8条中「聴覚障害者等」とあるのは「者」と、「利府町地域生活支援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)」とあるのは「利府町地域生活支援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に訪問入浴サービス利用診断書(様式第9号。)及び訪問入浴サービス利用誓約書(様式第10号)を添付」と読み替えるものとする。

(平20規則2・全改)

第37条 削除

(平20規則2)

(遵守事項)

第38条 利用者等は、第36条において準用する第8条の訪問入浴サービス利用誓約書に記載している事項を遵守しなければならない。

(平20規則2・一部改正)

(入浴の中止)

第39条 町長又は訪問入浴サービス事業の委託団体等は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴サービスの提供を中止することができるものとする。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条の規定に違反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(4) 死亡又は転出したとき。

(5) 入院、入所等により在宅でなくなったとき。

(6) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

(費用の負担の準用)

第40条 第31条の規定は、訪問入浴サービスの費用の負担について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは「第36条」と、同項及び同条第3項中「別表第3」とあるのは「別表第4」と読み替えるものとする。

(令4規則1・一部改正)

第2節 日中一時支援事業

(対象者)

第41条 日中一時支援事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等その他町長が必要と認めた者(処遇することが困難な医療を要する者等を除く。)とする。

(申請等の準用)

第42条 第8条及び第9条の規定は、日中一時支援事業の利用の申請等について準用する。この場合において、第8条中「聴覚障害者等」とあるのは「者」と、第9条第1項中「可否」とあるのは「可否及び程度区分」と読み替えるものとする。

(平20規則2・一部改正)

(費用の負担の準用)

第43条 第31条の規定は、日中一時支援の費用の負担について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは「第42条」と、同項及び同条第3項中「別表第3」とあるのは「別表第5」と読み替えるものとする。

(令4規則1・全改)

第3節 自動車運転免許取得・改造事業

第1款 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(対象者)

第44条 障害者自動車運転免許取得費助成事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等の社会活動への参加が見込まれるものとする。

(平20規則2・平25規則16・一部改正)

(助成金額)

第45条 障害者自動車運転免許取得費助成事業の助成金の額は、自動車運転免許の取得に要した経費に3分の2を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額とする。

2 前項の助成対象金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(申請等の準用)

第46条 第8条及び第9条第1項の規定は、自動車運転免許取得事業の利用の申請等について準用する。この場合において、第8条中「聴覚障害者等」とあるのは「者」と、「利府町地域生活支援事業申請書」とあるのは「自動車運転免許取得の前に利府町地域生活支援事業申請書」と読み替えるものとする。

(平20規則2・全改)

第47条 削除

(平20規則2)

(変更及び取下げ)

第48条 第46条において準用する第9条第1項の規定により助成の決定を受けた者(次条において「決定者」という。)は、申請の内容を変更し、又は申請を取り下げようとするときは、障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

(平20規則2・一部改正)

(請求等)

第49条 決定者は、自動車運転免許を取得したときは、速やかに障害者自動車運転免許取得費助成完成届兼請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 自動車運転免許の取得に要した費用が明らかとなる領収書等の写し

2 町長は、前項の規定による完成届兼請求書を受理したときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(平20規則2・一部改正)

第2款 身体障害者用自動車改造費助成事業

(対象者)

第50条 身体障害者用自動車改造費助成事業の対象者は、町内に住所を有する身体障害者又は難病患者等で、自ら又は家族等が所有する自動車の操行装置、駆動装置等を改造することにより、就労等の社会参加が見込まれる次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 上肢機能障害、下肢機能障害若しくは体幹機能障害の障害程度が3級以上の者、同程度の障害を有する難病患者等又は自動車運転免許証の付帯条件により、自動車を改造する必要があると認められるもの

(2) 自動車運転免許証を有する者

(3) 前年の各種所得控除後の所得税課税所得金額が、助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(4) 町長がやむを得ないと認めた場合を除き、過去5年間にこの事業による助成を受けていない者

(平20規則2・平25規則16・一部改正)

(助成金額)

第51条 身体障害者用自動車改造費助成事業の助成金の額は、自動車の改造に要する経費に3分の2を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額とする。

2 前項の助成対象金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(申請等の準用)

第52条 第8条及び第9条第1項の規定は、自動車運転免許取得事業の利用の申請等について準用する。この場合において、第8条中「聴覚障害者等」とあるのは「者」と、「利府町地域生活支援事業申請書」とあるのは「自動車を改造する前に利府町地域生活支援事業申請書に自動車運転免許証の写し、改造を行う業者からの見積書及び図面を添えて」と読み替えるものとする。

(平20規則2・全改)

(業務完了報告)

第53条 前条において準用する第9条第1項の規定により支給決定の通知を受けた者は、町長が指定する日までに身体障害者用自動車改造費助成完成届(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車改造に要した費用が明らかとなる領収書等の写し

(2) 自動車改造箇所がわかる写真

2 町長は前項の完成届を受理した場合は、完成届の内容等について速やかに審査し、その結果を前項の者に書面又は口答により通知するものとする。

(平20規則2・全改)

(請求等)

第54条 前条の規定により検査合格の通知を受けた者は、町長が指定する日までに身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(平20規則2・一部改正)

第8章 雑則

(変更届)

第55条 第9条第2項(第30条第33条第36条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定により受給者証の交付を受けた者は、受給者証の内容に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援事業利用変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(平20規則2・一部改正)

(決定の取消し)

第56条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項(第15条第23条第30条第33条第36条第42条第46条及び第52条において準用する場合を含む。)の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第5条第13条第20条第24条第29条第32条第34条第41条第44条及び第50条の対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定により取消しを行うときは、利用者等に通知するものとする。

(平20規則2・令2規則6・一部改正)

(費用等の返還)

第57条 町長は、虚偽その他不正な手段により第16条の用具の給付、第23条において準用する住宅改修費の給付、第27条の点字図書の給付、第49条第2項の助成金の支払若しくは第54条第2項の助成金の支払を受けた者があるとき、又は第18条(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者があるときは、当該給付に要した費用若しくは助成金の全部若しくは一部又は当該用具若しくは点字図書を返還させることができる。

(補則)

第58条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町地域生活支援事業規則の規定は、平成19年12月分の給付から適用し、同年11月分までの給付については、なお従前の例による。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(平成22年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとする。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町地域生活支援事業規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和2年4月分の給付から適用し、同年3月分までの給付については、なお従前の例による。

3 新規則別表第5の規定は、この規則の施行の日以後に提供される支援サービスについて適用し、同日前に提供される支援サービスについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条から第6条まで、第11条、第19条、第20条、第22条、第23条及び第25条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「各規則」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第7号、第16条、第40条、第43条及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第13条、第14条、第17条関係)

(平25規則16・全改、平28規則24・令2規則6・一部改正)


種目

対象者

性能(対象範囲)

耐用年数

限度額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者若しくはA判定の知的障害者又は難病患者等であって寝たきりの状態にあるもの

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者又は難病患者等であって自力での排尿が困難であるもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。(設置に伴う工事費を含む。)

5年

82,400円

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者であって、下着交換等に介助を要するもの又は寝たきりの状態にある難病患者等

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。(設置に伴う工事費を含む。)

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

リクライニング機能や付属テーブルなど対象者が訓練できるものを備えたもの

5年

33,100円

訓練用ベッド

上肢、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,000円

自立生活支援用具

入浴補助用具

上肢、下肢若しくは体幹機能障害者又は難病患者等であって、入浴に介助を要するもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。(設置に伴う工事費を含む。)

8年

90,000円

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は常時介護を要する難病患者等

対象者が容易に使用し得るもの(手すりの取付け及び設置に伴う工事費を含む。)

8年

9,850円

歩行補助つえ

下肢又は体幹機能障害者

T字状・棒状の一本つえ(補装具として給付されるものを除く。)

3年

4,410円

移動・移乗支援用具

平行機能、下肢若しくは体幹機能障害者であって家庭内の移動等において介助を必要とするもの又は下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。(設置に工事費が伴うものを除く。)

ア 対象者の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

8年

60,000円

頭部保護帽

以下のいずれかに該当する頻繁に転倒する恐れのある者

・下肢機能や体幹機能、平衡機能に障害がある者

・てんかん発作のある者

・知的障害者又は精神障害者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

36,750円

ただし、レディメイドによる製品については29,400円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者若しくはA判定の知的障害者であって自ら排便後処理が困難なもの又は上肢機能に障害のある難病患者等

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの。(設置に伴う工事費を含む。)

8年

151,200円

自動消火器

以下のいずれかに該当する者

・肢体、視覚、聴覚の障害程度が2級以上の身体障害者

・A判定の知的障害者

・障害程度が1級の精神障害者

・火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障害者又はA判定の知的障害者であって単身世帯又はこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者

対象者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の身体障害者

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者で自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行うもの

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

吸引・吸入両用器

呼吸器機能障害3級以上又は2級以上の肢体不自由者若しくは同程度の身体障害者

対象者が容易に使用し得るもの

5年

73,000円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上、2級以上の肢体不自由者若しくは同程度の身体障害者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

対象者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上、2級以上の肢体不自由者若しくは同程度の身体障害者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

対象者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの

対象者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害者であって単身世帯又はこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者であって単身世帯又はこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害3級以上、心臓機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者で、血中酸素濃度を管理することが必要なもの又は人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

対象者が容易に使用し得るもの

5年

45,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声・言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの

携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の身体障害者

パーソナルコンピューターを使用するに当たり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト

5年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の身体障害者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害者

対象者が容易に使用し得るもの(価格に点筆も含む。)

5年

10,400円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害者(本人が就労若しくは就学し、又は就労が見込まれるもの)

対象者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生

視覚障害2級以上の身体障害者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

再生専用

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

35,000円

視覚障害者用活字文書読上装置

視覚障害2級以上の身体障害者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像、文字等をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上の身体障害者

対象者が容易に使用し得るもの

5年

29,000円

盲人用時計

触読

視覚障害2級以上の身体障害者

対象者が容易に使用し得るもの

10年

10,300円

音声

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は音声・言語機能障害者若しくは同程度の身体障害者であって、コミュニケーションの手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用し得るもの

5年

71,000円

ただし、ファックスについては42,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工こう頭

笛式

音声・言語機能障害者であって、こう頭摘出を行ったもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,000円

気管カニューレ付とした場合は3,100円を加算した額

電動式

顎下部などに当てた振動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き、構音化するもの(価格には電池又は充電器を含む。)

5年

70,100円

埋込型人工喉頭用人工鼻

笛式

音声・言語機能障害者であって、常時埋込型の人工喉頭の使用を必用とするもの

呼気を加温及び加湿する機能に併せ、手動又は自動で気管孔を閉塞する機能を有し、シャント発声を可能とするもの

月額24,200円

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書(月間、週間等で発行される雑誌を除く。)

点字図書の価格から、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格を控除した額。

1人につき年間6タイトル又は24巻(辞書等一括購入しなければならないものを除く)を限度

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄便袋

ぼうこう又は直腸機能障害者であって、人工肛門を造設している者

※「紙おむつ等」の給付を受けたものは、「紙おむつ等」の給付期間中は本種目の給付を受けることはできない。

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(基準額は皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。)

1箇所につき

月額8,600円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は尿処理用のキャップ付きとし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(基準額は皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。)

1箇所につき

月額11,300円

紙おむつ等

3歳以上の身体障害者であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者

ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマの装具を装着することができない者

イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する行動の排便機能障害のある者

ウ 脳原性運動機能障害等により排尿又は排便の意思表示が困難な者その他紙おむつ等の用具が必要と認められる者

※「ストマ装具」の給付を受けた者は、「ストマ装具」の給付期間中は本種目の給付を受けることはできない。

紙おむつ、さらし、ガーゼ又は脱脂綿

月額12,000円

洗腸装具

6か月

12,000円

収尿器

男性用

ぼうこう機能障害又は脊髄損傷等により高度の排尿機能障害のある身体障害者

採尿器及び蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置のあるもので、ラテックス製又はゴム製

1年

7,700円

女性用

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の導尿ゴム管付採尿袋

1年

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

・手すりの取り付け

・段差の解消

・扉の取替え

・移動を円滑にするための工事(スロープの設置、床材の変更など)

・上記に掲げるもののほか、対象者が日常生活を送る上で不便が生じている箇所のうち、改修工事が必要であると判断できるもの

10年

(介護保険法に基づく給付の期間も含む。)

200,000円

別表第2(第17条、第31条、第40条、第43条関係)

(平22規則4・全改、令4規則1・一部改正)

区分

対象者

負担上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯の者

0円

低所得

市区町村民税非課税世帯の者

一般1

市区町村民税課税世帯で所得割額が16万円(障害児にあっては28万円)未満の者

障害児 4,600円

障害者 9,300円

一般2

市区町村民税課税世帯で一般1に該当しない者

37,200円

備考 世帯の範囲は、次のとおりとする。

(1) 障害者 障害者とその配偶者

(2) 障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

別表第3(第31条関係)

(平25規則16・全改)

利用時間

限度額

身体介護を伴う移動支援

身体介護を伴わない移動支援

0.5時間未満

2,540円

1,040円

0.5時間以上1時間未満

4,020円

1,950円

1時間以上1.5時間未満

5,840円

2,730円

1.5時間以上2時間未満

6,670円

3,430円

2時間以上2.5時間未満

7,500円

4,130円

2.5時間以上3時間未満

8,330円

4,830円

3時間以上3.5時間未満

9,160円

5,530円

3.5時間以上4時間未満

9,990円

6,230円

4時間以上4.5時間未満

10,820円

6,930円

4.5時間以上5時間未満

11,650円

7,630円

5時間以上5.5時間未満

12,480円

8,330円

5.5時間以上6時間未満

13,310円

9,030円

6時間以上6.5時間未満

14,140円

9,730円

6.5時間以上7時間未満

14,970円

10,430円

7時間以上7.5時間未満

15,800円

11,130円

7.5時間以上8時間未満

16,630円

11,830円

8時間以上

830円

700円

30分増すごと

備考 申請書及び町長が別に定める調査等に基づき、身体介護の有無を決定するものとする。

別表第4(第40条関係)

(令4規則1・一部改正)

区分

限度額

訪問入浴介護

12,600円

清拭、部分浴等

11,340円

別表第5(第43条関係)

(平21規則2・追加、平22規則4・令2規則6・一部改正)

利用時間

限度額

区分1

区分2

区分3

重症心身障害者

4時間未満

1,240円

1,500円

2,060円

6,200円

4時間以上8時間未満

2,490円

3,010円

4,120円

12,400円

8時間以上12時間未満

3,730円

4,510円

6,180円

18,600円

12時間以上

4,970円

6,010円

8,240円

24,800円

備考 申請書及び町長が別に定める調査等に基づき、区分を決定するものとする。

(平20規則2・全改、平21規則2・平25規則16・令3規則37・一部改正)

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(平21規則2・全改、令3規則37・一部改正)

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(平21規則2・全改、平25規則16・令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改、平21規則2・平22規則4・平25規則16・令2規則6・令3規則15・令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改、平21規則2・令2規則6・令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改、平21規則2・平22規則4・平25規則16・令3規則15・令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改、平21規則2・令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改、令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改)

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(平20規則2・全改、平21規則2・令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改、令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改、令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改、平30規則11・令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改、令3規則37・一部改正)

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(平20規則2・全改、令3規則37・一部改正)

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利府町地域生活支援事業規則

平成18年9月29日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第30号
平成19年10月30日 規則第20号
平成20年2月19日 規則第2号
平成21年1月28日 規則第2号
平成22年2月22日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第16号
平成28年11月30日 規則第24号
平成30年3月29日 規則第11号
令和2年3月13日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第37号
令和4年2月8日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第31号