○利府町水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成19年3月30日

企管規程第2号

利府町水道事業所事務決裁規程(昭和62年利府町企管規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の専決、代決に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 専決 管理者が、その責任において、その権限に属する特定の事務の管理執行について、当該事務を担当する補助職員に意思決定させることをいう。

(2) 代決 管理者又は次条の規定により専決権を授与された職員(以下「決裁権者」という。)が事故ある場合に、決裁権者が意思決定すべき事務について、決裁権者に代わって意思決定することをいう。

(平22企管規程3・一部改正)

(専決)

第3条 部長、課長及び水道技術管理者は、別表に掲げる事務を専決することができる。

2 前項に定めるもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれの専決権限を有する者が類推して専決することができる。

(平22企管規程3・令3企管規程2・一部改正)

(専決の制限)

第4条 前条の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務に関する事項は、同条の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 管理者又は決裁権者に事故あるときは、次の表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者が代決する。

区分

代決者

管理者

部長

部長

当該事務を担当する課長

課長

あらかじめ指定する職員

水道技術管理者

あらかじめ指定する職員

(平22企管規程3・全改、令3企管規程2・一部改正)

(報告)

第6条 前条の規定により代決をした事務で、特に必要と認められるものは、速やかに、上司に報告しなければならない。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第4号)

この規程は、平成21年5月14日から施行する。

(平成22年企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町水道事業事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後に起案される文書から適用し、同日前に起案された文書については、なお従前の例による。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3企管規程2・全改、令5企管規程2・一部改正)

部長

課長等

1 文書等に関する次のこと(重要なもの及び課長の専決に係るものを除く。)

(1) 公示及び公表

(2) 登記及び登録の申請

(3) 事実証明、謄本、抄本等の交付

(4) 通知、申請、届け、報告、照会、回答等の受理、提出及び送付並びに申請、届け、協議、報告等の県等の機関への進達

2 許可、認可、承諾、命令、取消し等の行政処分(重要なもの及び課長の専決に係るものを除く。)

3 要綱、要領等(公示を要するものを除く。)の制定、改廃等(軽易なものに限る。)

4 職員に関する次のこと(課長の専決に係るものを除く。)

(1) 所属職員の勤務を要しない日の割り振り及び変更

(2) 所属職員の旅行命令(研修計画に基づくものを除く。)

(3) 所属職員の旅行の復命の受理(研修計画に基づくものを除く。)

(4) 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇の届出の受理並びに特別休暇の承認

(5) 所属職員の病気休暇の承認

(6) 所属職員の部分休業の承認及びその取消し

(7) 所属職員の営利を目的とする私企業等の役員の兼職又は報酬を得てする事業若しくは事務の従事の許可

(8) 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認(総務課長の専決に係るものを除く。)

5 50万円以上の予算の流用

6 次の事項の契約(変更契約を含む。)に関すること。

(1) 備消品費(推定総金額が200万円以上500万円未満の単価契約に限る。)、燃料費(推定総金額が200万円以上500万円未満の単価契約に限る。)及び材料費(推定総金額が200万円以上500万円未満の単価契約に限る。)

(2) 100万円以上300万円未満の報償費、備消品費(単価契約に係るものを除く。)、燃料費(単価契約に係るものを除く。)、光熱水費(継続的契約に係るものを除く。)、通信運搬費(継続的契約に係るものを除く。)、手数料(継続的契約に係るものを除く。)、動力費(継続的契約に係るものを除く。)、材料費(単価契約に係るものを除く。)及び備品購入費

(3) 500万円以上1,000万円未満の修繕費、路面復旧費、委託料及び工事費

(4) 200万円以上500万円未満の用地費

7 前項(第1号に規定するものを除く。)の契約に関する検査及び検査復命

8 次の事項に関する支出負担行為(第6項に規定するものを除く。)、履行確認(前項に規定するものを除く。)、請求書の受理、支出命令等の事案の決定

(1) 5万円以上10万円未満の食糧費

(2) 500万円以上1,000万円未満の修繕費、路面復旧費、委託料及び工事費

(3) 100万円以上300万円未満の賃金、旅費、報償費、備消品費(単価契約に係るものを除く。)、燃料費(単価契約に係るものを除く。)、光熱水費(継続的契約に係るものを除く。)、通信運搬費(継続的契約に係るものを除く。)、手数料(継続的契約に係るものを除く。)、動力費(継続的契約に係るものを除く。)、材料費(単価契約に係るものを除く。)、負担金及び補償金

(4) 200万円以上500万円未満の用地費

課長

1 文書等に関する次のこと(定例的又は軽易なものに限る。)

(1) 公示及び公表

(2) 登記及び登録の申請

(3) 事実証明、謄本、抄本等の交付

(4) 通知、申請、届け、報告、照会、回答等の受理、提出及び送付並びに申請、届け、協議、報告等の県等の機関への進達

(5) 保存文書の保管

(6) 郵便切手の受払い

2 許可、認可、承認、命令、取消し等の行政処分(定例的又は軽易なものに限る。)

3 各種講習会、展示会、研究会、協議会等の開催

4 各種行事の後援名義の使用及び共催の承認(定例的なものに限る。)

5 法令による各種身分証明書の交付、書換え又は再交付及び返納の受領並びに法令による各種の許可証、免許証、検査証、合格証、鑑札等の交付

6 指名競争入札に関する現場説明の復命の受理

7 職員に関する次のこと。

(1) 所属職員の勤務を要しない日の割り振り及び変更

(2) 所属職員の旅行命令(研修計画に基づくものを除く。)

(3) 所属職員の旅行の復命の受理(研修計画に基づくものを除く。)

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

(5) 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇の届出の受理並びに特別休暇の承認

(6) 非常勤職員の雇用に関すること。

(7) 専門委員その他非常勤職員の県内の旅行命令

8 財務に関する次のこと。

(1) 50万円未満の予算の流用

(2) 収入に関する次のこと。

ア 1件500万円未満の調定及び定例的な国庫支出金、県支出金及び交付金の調定

イ 50万円未満の債権の納期限の延長又は徴収猶予

ウ 50万円未満の債権の減免

エ 水道料金、下水道使用料、加入金、手数料等の納入通知書及び督促状の発行

(3) 収入の過納金及び誤納金の還付

(4) 負担附きでない寄附(現金を除く。)の受理

(5) 水道使用者の消滅等による欠損処分の決定

9 次の事項の契約に関すること。

(1) 備消品費(推定総金額が200万円未満の単価契約に係るものに限る。)、燃料費(推定総金額が200万円未満の単価契約に係るものに限る。)、光熱水費(継続的契約に係るものに限る。)、通信運搬費(継続的契約に係るものに限る。)、手数料(継続的契約に係るものに限る。)、使用料(継続的契約に係るものに限る。)、賃借料(継続的契約に係るものに限る。)、動力費(継続的契約に係るものに限る。)、材料費(推定総金額が200万円未満の単価契約に係るものに限る。)及び食糧費

(2) 100万円未満の報償費、備消品費(単価契約に係るものを除く。)、燃料費(単価契約に係るものを除く。)、光熱水費(継続的契約に係るものを除く。)、通信運搬費(継続的契約に係るものを除く。)、手数料(継続的契約に係るものを除く。)、動力費(継続的契約に係るものを除く。)、材料費(単価契約に係るものを除く。)及び備品購入費

(3) 500万円未満の修繕費、路面復旧費、委託料及び工事費

(4) 100万円未満の使用料(継続的契約に係るものを除く。)及び賃借料(継続的契約に係るものを除く。)

(5) 200万円未満の用地費

(6) 預り金の受入れ及び払出

(7) 受水費

(8) 100万円未満の(1)から(7)まで以外の費用(現金の支出を伴わないもの及び交際費を除く。)

10 前項(第1号に規定するものを除く。)の契約に関する検査及び検査復命

11 次の事項に関する支出負担行為(第9項に規定するものを除く。)、履行確認(前項に規定するものを除く。)、請求書の受理、支出命令等の事案の決定

(1) 給料、手当、報酬、法定福利費、備消品費(単価契約に係るものに限る。)、燃料費(単価契約に係るものに限る。)、光熱水費(継続的契約に係るものに限る。)、通信運搬費(継続的契約に係るものに限る。)、手数料(継続的契約に係るものに限る。)、使用料(継続的契約に係るものに限る。)、賃借料(継続的契約に係るものに限る。)、動力費(継続的契約に係るものに限る。)、材料費(単価契約に係るものに限る。)、企業債償還金(繰上げ償還の決定を除く。)、企業債利息(繰上げ償還の決定を除く。)

(2) 5万円未満の食糧費

(3) 500万円未満の修繕費、路面復旧費、委託料及び工事費

(4) 50万円未満の賃金、旅費、報償費、備消耗品費(単価契約に係るものを除く。)、燃料費(単価契約に係るものを除く。)、光熱水費(継続的契約に係るものを除く。)、通信運搬費(継続的契約に係るものを除く。)、手数料(継続的契約に係るものを除く。)、動力費(継続的契約に係るものを除く。)、材料費(単価契約に係るものを除く。)、負担金及び補償金

(5) 100万円未満の使用料(継続的契約に係るものを除く。)及び賃借料(継続的契約に係るものを除く。)

(6) 200万円未満の用地費

(7) 100万円未満の(1)から(6)まで以外の費用(現金の支出を伴わないもの及び交際費を除く。)

12 給水停止処分の執行

13 指定給水装置工事事業者の指定

14 水道施設の防災、給水計画及び訓練等の実施

15 下水道施設の供用の開始等の公示に関すること。

16 排水設備指定工事店の指定及び責任技術者の登録の取消し等

17 利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号)第7条の規定による公文書の開示決定等

18 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関する次のこと。

(1) 保有個人情報の開示決定等

(2) 保有個人情報の訂正決定等

(3) 保有個人情報の利用停止決定等

19 その他上下水道に関する次のこと。

(1) 受水、取水、浄水及び配水の調整

(2) 水道施設及び下水道施設の道路及び河川の占用許可申請並びに道路使用許可申請

(3) 下水道施設の土地使用貸借契約の締結

(4) 下水道施設内の建築行為の規制

(5) 排水設備工事の計画確認及び竣工検査

(6) その他前各号に準ずると認められるもの

水道技術管理者

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第5条の規定による水水道施設基準の検査

(2) 水道法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査

(3) 給水装置の構造及び材質の検査並びに工事の設計審査及び竣工検査

(4) 水道法第20条第1項の規定による水質検査

(5) 水道法第21条第1項の規定による健康診断

利府町水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成19年3月30日 企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月30日 企業管理規程第2号
平成21年5月14日 企業管理規程第4号
平成22年3月31日 企業管理規程第2号
平成22年5月20日 企業管理規程第3号
平成25年3月28日 企業管理規程第2号
令和2年3月19日 企業管理規程第6号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和5年3月17日 企業管理規程第2号