○利府町水道事業及び下水道事業公印規程
平成19年3月30日
企管規程第4号
利府町水道事業所公印規程(昭和54年利府町企管規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 利府町水道事業及び下水道事業の公印については、別に定めるもののほか、町長の例による。
(令2企管規程6・一部改正)
(公印の種類等)
第2条 公印の管守者は上下水道部長とし、公印の種類、用途、寸法及び形状は、別表のとおりとする。
(令3企管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2企管規程6・令3企管規程2・一部改正)
番号 | 種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | 形状 |
1 | 町長印 | 一般文書用 | 方20 | |
2 | 方20 | |||
3 | 町長職務代理者印 | 〃 | 方20 | |
4 | 方20 | |||
5 | 部長印 | 〃 | 方18 |