○町章の使用の制限に関する規則

平成19年7月12日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、町章の使用に関し必要な制限を設け、町章の適切な管理を図ることを目的とする。

(使用の制限)

第2条 町の執行機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関をいう。)及び議会以外は、町章を使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものが、当該各号に規定する場合に使用するときは、この限りでない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 学校教育で使用する場合

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所 保育で使用する場合

(3) 前2号に規定するもの以外のもの 公益の増進を目的とする事業と町長が許可した事業について使用する場合

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

町章の使用の制限に関する規則

平成19年7月12日 規則第18号

(平成19年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年7月12日 規則第18号