○利府町土地開発基金管理運用規則

平成19年6月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町土地開発基金条例(昭和45年利府町条例第17号)第7条の規定に基づき、土地開発基金(以下「開発基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 利府町財務規則(平成13年利府町規則第11号)第5条に規定する課長等をいう。

(2) 基金財産 開発基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(令3規則15・一部改正)

(事務の総括等)

第3条 企画部秘書政策課長(以下「秘書政策課長」という。)は、開発基金に関する事務を総括する。

2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、課長等が行うものとする。

(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)

(取得の対象となる土地)

第4条 開発基金により取得することができる土地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地価の高騰又は建物及び工作物の建設が予想されるため、当該土地をあらかじめ取得することが必要であるもの

(2) 一定期間内に事業の完成を確保するため、あらかじめ取得することが必要であるもの

(3) 前各号のほか、町長が特に必要と認めるもの

(土地需要計画書等の提出)

第5条 課長等は、開発基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を秘書政策課長に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による土地需要計画を変更しようとするときは、直ちに土地需要変更計画書(様式第2号)を秘書政策課長に提出しなければならない。

(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)

(土地取得事業計画の決定)

第6条 秘書政策課長は、前条第1項又は第2項の規定により土地需要計画書又は土地需要変更計画書が提出されたときは、必要な調整を行い、土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画について町長の決定を受けるものとする。

2 秘書政策課長は、前項の事業計画又は事業変更計画が決定されたときは、土地需要(変更)計画決定通知書(様式第3号)により課長等に通知するものとする。

(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)

(基金財産の貸付け)

第7条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、町長が、開発基金の管理に支障がないと認めるときは、この限りではない。

2 課長等は、前項ただし書の規定により、基金財産を貸し付けようとするときは、秘書政策課長の合議を受け、町長の決定を受けなければならない。

(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)

(引渡し前の使用承認)

第8条 課長等は、引渡しを受ける前に基金財産を使用しようとするときは、基金財産引渡前使用承認願(様式第4号)を秘書政策課長に提出しなければならない。

2 秘書政策課長は、前項の規定により基金財産引渡前使用承認願が提出されたときは、確実な引渡し時期等を検討し、適当と認めるときは、基金財産引渡前使用承認書(様式第5号)により課長等に通知し、基金財産を使用させることができる。

(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)

(引渡し)

第9条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第6号)を秘書政策課長に提出しなければならない。

2 秘書政策課長は、前項の規定により基金財産引渡要求書が提出されたときは、事業の実施時期、引渡価格等を検討し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第7号)により引渡しを行うものとする。

(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)

(引渡価格)

第10条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは、町長が別に定める額とする。

(基金台帳)

第11条 秘書政策課長は、土地開発基金台帳(様式第8号)(以下「基金台帳」という。)を備え付けなければならない。

2 秘書政策課長は、基金台帳を整備したときは、基金台帳の副本を作成し、遅滞なく企画部財務課長に提出するものとする。

(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則施行の際、利府町土地開発基金条例の規定に基づき、現に取得している基金財産については、第6条の規定に基づいて決定されたものとみなす。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条から第6条まで、第11条、第19条、第20条、第22条、第23条及び第25条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「各規則」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。

(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)

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(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)

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利府町土地開発基金管理運用規則

平成19年6月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)