○利府町土地開発基金管理運用規則
平成19年6月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町土地開発基金条例(昭和45年利府町条例第17号)第7条の規定に基づき、土地開発基金(以下「開発基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長等 利府町財務規則(平成13年利府町規則第11号)第5条に規定する課長等をいう。
(2) 基金財産 開発基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。
(令3規則15・一部改正)
(事務の総括等)
第3条 企画部秘書政策課長(以下「秘書政策課長」という。)は、開発基金に関する事務を総括する。
2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、課長等が行うものとする。
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(取得の対象となる土地)
第4条 開発基金により取得することができる土地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地価の高騰又は建物及び工作物の建設が予想されるため、当該土地をあらかじめ取得することが必要であるもの
(2) 一定期間内に事業の完成を確保するため、あらかじめ取得することが必要であるもの
(3) 前各号のほか、町長が特に必要と認めるもの
(土地需要計画書等の提出)
第5条 課長等は、開発基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を秘書政策課長に提出しなければならない。
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(基金財産の貸付け)
第7条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、町長が、開発基金の管理に支障がないと認めるときは、この限りではない。
2 課長等は、前項ただし書の規定により、基金財産を貸し付けようとするときは、秘書政策課長の合議を受け、町長の決定を受けなければならない。
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(引渡し前の使用承認)
第8条 課長等は、引渡しを受ける前に基金財産を使用しようとするときは、基金財産引渡前使用承認願(様式第4号)を秘書政策課長に提出しなければならない。
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(引渡し)
第9条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第6号)を秘書政策課長に提出しなければならない。
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(引渡価格)
第10条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは、町長が別に定める額とする。
(基金台帳)
第11条 秘書政策課長は、土地開発基金台帳(様式第8号)(以下「基金台帳」という。)を備え付けなければならない。
2 秘書政策課長は、基金台帳を整備したときは、基金台帳の副本を作成し、遅滞なく企画部財務課長に提出するものとする。
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則施行の際、利府町土地開発基金条例の規定に基づき、現に取得している基金財産については、第6条の規定に基づいて決定されたものとみなす。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条から第6条まで、第11条、第19条、第20条、第22条、第23条及び第25条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「各規則」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)
(平27規則13・令2規則14・令3規則15・一部改正)