○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成19年12月17日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年利府町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣団体等)
第2条 条例第2条第1項第1号及び同項第2号に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人利府町社会福祉協議会
(2) 社会福祉法人利府町シルバー人材センター
(3) 特定非営利活動法人利府町観光協会
(平30規則6・令5規則41・一部改正)
(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)
第3条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年利府町規則第4号。以下「規則」という。)第20条の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(派遣職員の職務復帰時における昇給の取扱い)
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(1) 毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等 派遣先団体における処遇の状況等報告書(様式第1号)
(2) 職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等 職員派遣後職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等報告書(様式第2号)
(1) 毎年度の退職派遣者の特定法人における処遇の状況等 特定法人における処遇の状況等報告書(様式第3号)
(2) 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等 退職派遣後採用職員の処遇の状況等報告書(様式第4号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。