○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成19年12月17日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年利府町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣団体等)

第2条 条例第2条第1項第1号及び同項第2号に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人利府町社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人利府町シルバー人材センター

(3) 特定非営利活動法人利府町観光協会

(平30規則6・令5規則41・一部改正)

(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)

第3条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年利府町規則第4号。以下「規則」という。)第20条の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(派遣職員の職務復帰時における昇給の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の号俸を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 条例第8条の規定による派遣職員に関する報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報告書を翌年度の5月31日までに町長に提出することにより行うものとする。

(1) 毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等 派遣先団体における処遇の状況等報告書(様式第1号)

(2) 職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等 職員派遣後職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等報告書(様式第2号)

(特定法人)

第6条 条例第9条に規定する規則で定める株式会社は、株式会社まちづくり利府とする。

(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)

第7条 条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号俸について、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則第14条及び第15条の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の職務の級及び号俸を決定することができる。

(退職派遣者に関する報告)

第8条 条例第16条の規定による退職派遣者に関する報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報告書を翌年度の5月31日までに町長に提出することにより行うものとする。

(1) 毎年度の退職派遣者の特定法人における処遇の状況等 特定法人における処遇の状況等報告書(様式第3号)

(2) 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等 退職派遣後採用職員の処遇の状況等報告書(様式第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 題名、第1条第7条様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号の規定の適用については、公布の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「公益的法人等」とあるのは、「公益法人等」とする。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成19年12月17日 規則第23号

(令和5年12月28日施行)