○高齢者の医療の確保に関する法律施行条例

平成20年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料を徴収すべき被保険者)

第2条 利府町が保険料を徴収する被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 利府町に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際利府町に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際利府町に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際利府町に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により利府町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(平30条例7・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第3条 法第109条の規定により条例で定める納期は、次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 9月1日から同月30日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 11月1日から同月30日まで

(6) 第6期 12月1日から同月25日まで

(7) 第7期 1月1日から同月31日まで

(8) 第8期 2月1日から同月末日まで

(9) 第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、納期の末日が休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもって納期とする。

3 第1項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。

(平30条例13・一部改正)

(普通徴収に係る各納期に納付すべき保険料の納付額)

第4条 前条第1項の各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料の額を納期の数で除して得た額とする。

2 前項の規定により算定された各納期に納付すべき保険料の納付額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期の保険料の納付額に合算するものとする。

(保険料の額の通知等)

第5条 法第115条に規定する通知は、法第104条第2項の規定により被保険者に係る当該年度の保険料の額が決定され、又は変更されたときに、当該保険料の額、納期及び各納期に納付すべき保険料の納付額を、速やかに、当該被保険者に対し行うものとする。

(保険料の納期前の納付)

第6条 被保険者は、通知書に記載された保険料の納付額のうち、到来した納期に係る保険料の納付額に相当する金額を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る保険料の納付額に相当する金額をあわせて納付することができる。

(手数料の徴収)

第7条 保険料の納付について督促状を発したときには、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。

(平21条例23・追加)

(延滞金)

第8条 保険料の納付について督促を受けた者からは、当該保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が2,000円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められた場合は、この限りではない。

2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

3 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は徴収しない。

5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(平21条例23・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例23・旧第7条繰下)

(罰則)

第10条 法第171条第4項に規定する者が、同項に規定する行為をしたときは、10万円以下の過料に処する。

2 法第171条第6項に規定する者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平21条例23・旧第8条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

第2条及び第3条 削除

(平30条例7)

(利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例及び利府町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

第4条 次に掲げる条例の規定中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「第28条第1項」を「第67条第1項」に改める。

(延滞金の割合の特例)

第5条 第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「利子税特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該利子税特例基準割合適用年における利子税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該利子税特例基準割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平21条例23・追加、平25条例22・令2条例11・一部改正)

(平成21年条例第23号)

第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の利府町介護保険条例第9条の2、第9条の3及び附則第7条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行条例第7条、第8条及び附則第5条の規定は、この条例の施行の日以降に納期限の到来する保険料に係る手数料及び延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)

第3条 督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年利府町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の督促手数料及び延滞金徴収条例第2条の規定並びに第2条の規定による改正後の利府町介護保険条例附則第7条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行条例附則第5条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行条例附則第5条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

高齢者の医療の確保に関する法律施行条例

平成20年3月12日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)