○利府町企業立地促進要綱

平成20年9月5日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、町に事業所を立地する企業者に対し、必要な奨励措置を講ずることにより、町における事業所の立地を促進し、町の産業の振興と住民の雇用の拡大を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業者 別に定める事業を営む者をいう。

(2) 事業所 企業者がその事業の用に供する施設をいう。

(3) 指定企業者 第6条第2項の規定により指定された企業者をいう。

(4) 新設 町内に事業所を有しない企業者が、新たに町内に事業所を設置することをいう。

(5) 移設 町内に事業所を有する企業者が、当該事業所を町内の他の場所に移転することをいう。

(6) 増設 町内に事業所を有する企業者が、新たに当該事業所と同一業種の事業所を町内に設置する場合又は現存する事業所を解体し、新たに事業所を同一敷地内に建設して生産能力及び生産面積が共に拡大すると認められる場合をいう。ただし、単に建物を増改築し、敷地を拡張し、機械設備の追加又は更新をする場合を除く。

(7) 投下固定資産額 企業者が町内に事業所を新設、移設又は増設するために要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号に規定する土地及び同条第3号に規定する家屋のうち、町の固定資産課税台帳に登録された課税標準額(以下「投下固定資産」という。)をいう。

(8) 常用雇用者 企業者が雇用する労働者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 雇用期間の定めのない労働者又はこれに準ずると認められる者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定により被保険者として確認を受けている者

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条に規定する被保険者又は同法第10条の規定により認可を受けた者

(9) 新規常用雇用者 新たに雇用された者又は転入常用雇用者で町内に住所を有する者で、引き続き1年以上雇用される常用雇用者をいう。

(奨励措置及び便宜の供与)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、指定企業者に対し、次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。

(1) 企業立地奨励金

(2) 雇用促進奨励金

2 町長は、第1条の目的を達成するため、企業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 事業所の新設等に必要な情報及び資料の提供

(2) 事業所用地のあっせん

(3) 従業員の確保に関する協力

(4) 道路、上水道その他の企業立地に必要な環境整備に関する協力

(5) その他町長が必要と認める事項

(企業立地奨励金)

第4条 企業立地奨励金は、指定企業者が事業開始日以後、最初に次項第1号の家屋及び同項第2号の土地に係る固定資産税(以下「固定資産税」という。)を課されることとなる年度から起算して3年間(以下「交付対象期間」という。)に限り交付する。

2 企業立地奨励金の額は、次に掲げる額の合算額とする。ただし、交付対象期間の総額で1億円を限度とし、交付年度の予算の範囲内とする。

(1) 家屋 新設、移設及び増設に伴うもので、家屋の取得費又は投下固定資産のどちらか低い額が5,000万円以上で、家屋(新設、移設及び増設した事業所の家屋の建築面積の部分に限る。)に対して課された交付対象期間各年度の固定資産税に相当する額

(2) 土地 新設、移設及び増設に伴うもので、土地(事業開始日前、5年以内に取得したものに限る。)の取得費又は投下固定資産のどちらか低い額が5,000万円以上で、かつ、土地の面積が3,000平方メートル以上に対して課された交付対象期間各年度の固定資産税に相当する額

3 前項第1号の規定において、既存の事業所(以下この項において「旧事業所」という。)を解体し、新たな事業所(以下この項において「新事業所」という。)を町内に建設し、生産能力及び生産面積が拡大すると認められる場合においては、旧事業所に課せられた直近の年度の固定資産税の額と、新事業所に課せられた交付対象期間各年度の固定資産税の額との差額に相当する額とする。

4 奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平23告示63・一部改正)

(雇用促進奨励金)

第5条 雇用促進奨励金は、指定企業者が新設した事業所の事業開始日から起算して1年までの間に、新規常用雇用者を3人以上雇用した場合に交付する。ただし、新規常用雇用者を雇用した日から1年を経過し、申請時点で当該者を引き続き雇用していなかったときは、交付しない。

2 雇用促進奨励金の額は、雇用した日から1年を経過した新規常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額を交付する。ただし、交付する雇用促進奨励金は1回限りとし、交付年度の予算の範囲内で1,000万円を限度とする。

(指定の申請等)

第6条 企業者は、指定企業者の指定を受けようとするときは、あらかじめ町長に対し申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請した企業者の新設、移設又は増設に係る条件が第4条第2項に該当し、かつ、当該立地が第1条の目的に寄与するものと認めるときは、当該企業者を指定企業者として指定する。

3 町長は、前項の指定をする場合において必要と認めるときは、当該指定に条件を付することができる。

4 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした企業者に通知しなければならない。

5 指定企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 指定に付された条件に違反したとき。

(3) 事業開始日から3年以内に事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業所の用途の指定を受けた際の用途以外の用途に供したとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(6) この告示又はこの告示に基づく基準に違反したとき。

(7) その他町長が必要と認めたとき。

(奨励金の交付の申請)

第8条 第3条第1項各号に掲げる奨励金の交付を受けようとする指定企業者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、その旨を当該指定企業者に通知する。

3 奨励金の交付の決定を受けた指定企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(指定の承継)

第9条 相続又は合併その他の事由により指定企業者の権利及び義務を承継した者(以下「承継者」という。)は、町長の承認を受けて当該指定企業者の地位を承継することができる。

2 承継者は、当該承継者としての事実を証する書類を付して、その旨を町長に届け出なければならない。

(報告及び調査)

第10条 町長は、指定企業者に対し、事業状況、雇用状況等について報告を求め、又は実地調査することができる。

(委任)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年告示第63号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

利府町企業立地促進要綱

平成20年9月5日 告示第50号

(平成24年1月1日施行)