○利府町プロジェクトチーム設置規程
平成20年12月26日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、利府町行政組織規則(令和3年利府町規則第14号)第7条の規定に基づき、臨時又は特別の事務に対応するため、機動的組織としてのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(令3訓令2・一部改正)
(設置の基準)
第2条 チームは、複数の部門にわたる事務事業及び限られた期間内に解決を要する課題及び町長が特に必要と認めた事項について処理させる場合に設置することができる。
(担当課等)
第3条 チームの担当課等(以下「担当課」という。)は、そのプロジェクトに最も密接な関連を有する課等を充て庶務を行うこととし、庁議において決定する。
(設置の手続き)
第4条 担当課長は、プロジェクトチーム設置申請書(様式第1号)により、総務部総務課長を経由して町長に提出し、チームの設置を申し出るものとする。
(令3訓令2・一部改正)
(チームの編成)
第5条 チームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、プロジェクトごとに編成し、町長が指名する。
2 メンバーは、現にある職等を保有したまま、必要の都度チームの職務に従事することを原則とする。
(運営)
第6条 チームにリーダーを置き、総務部総務課長が担当課長と協議の上推薦し、町長が任命する。
2 リーダーは、チームの事務を掌理し、メンバーを指揮監督する。
3 リーダーは、必要に応じサブリーダーを置くことができる。
(令3訓令2・一部改正)
(関係課等の協力)
第7条 プロジェクトに関係のある課長等は、積極的にチームの編成及び運営に協力しなければならない。
(報告)
第8条 リーダーは、成果等を適宜総務部総務課長に報告しなければならない。
2 総務部総務課長は、業務が完了しその成果を得たときは、速やかに町長に報告するものとする。
(令3訓令2・一部改正)
(解散)
第9条 町長は、当該プロジェクトの目的が達成されたとき、又は設置の必要がなくなったと認めるときは、チームを解散するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。