○利府町再任用制度実施要綱

平成21年3月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の再任用に関する条例(平成13年利府町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職者等 法第28条の4第1項及び条例第2条に定める者をいう。

(2) 再任用職員 法第28条の4及び法第28条の5の規定により採用された職員をいう。

(3) 常勤の再任用職員 法第28条の4第1項の規定により常時勤務を要する職に採用された職員

(4) 再任用短時間勤務職員 法第28条の5第1項の規定により、勤務時間が16時間から32時間までの範囲内である職に採用された職員をいう。

(任期)

第3条 任期(任期の更新を含む。)は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(対象となる職)

第4条 再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(再任用職員の任用方針の決定)

第5条 町長は、定数等を総合的に勘案し、次年度における再任用職員の任用の有無を、毎年10月末日までに決定するものとする。

(再任用意向調査等)

第6条 町長は、毎年11月末日までに、定年退職対象者に再任用意向調査書(別記様式)により、調査を行うものとする。

(選考の基準)

第7条 再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。

(選考の方法)

第8条 再任用の選考は、次の事項を総合的に勘案し、町長が決定する。

(1) 面接試験

(2) 定年前の勤務成績の判定

(3) 健康状況の判定

(4) その他町長が必要とするもの

(選考結果の通知)

第9条 町長は、選考の判定を行ったときは、総務部総務課長を経由し、本人に通知するものとする。

(令3訓令2・一部改正)

(職務の級及び職名)

第10条 再任用職員の職務の級及び職名は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定するものとし、給料月額等運用基準表(別表)に定めるところによる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(この要綱の施行前に任用されている再任用職員の取扱い)

2 この要綱の施行前に任用されている再任用職員は、平成21年4月1日の任用については、第5条から第8条までの規定は適用しない。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平27訓令2・令3訓令2・一部改正)

給料月額等運用基準表

区分

退職時の職務の級

再任用後の職務の級

再任用後の職名

行政職

7級(部長又は会計管理者を経験した者)

3級

主査

6級(課(室・局)長を経験した者)

6級(課(室・局)長を経験していない者)

2級

主任

5級

4級

1級

主事

労務職

4級

2級

運転技術員、業務員調理員

3級

1級

運転技術員、業務員調理員

画像

利府町再任用制度実施要綱

平成21年3月19日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)