○財産の交換、譲与、貸付け等の申請書等に関する要領
平成21年3月26日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、財産の交換、譲与、貸付け等の申請書等を定めるものとする。
(普通財産の交換又は譲与)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和44年利府町条例第20号)第2条又は第3条の規定により、普通財産の交換又は譲与若しくは減額譲与を申込しようとする者は、様式第1号により申し込まなければならない。
(行政財産の貸付等)
第3条 利府町財務規則(平成13年利府町規則第11号。以下「規則」という。)第128条第1項に規定する様式及び同条第2項に規定する様式は、様式第2号とする。
(行政財産の目的外使用)
第4条 規則第131条第1項に規定する様式及び同条第3項に規定する様式は、様式第3号とする。
(普通財産の貸付)
第5条 規則第135条第1項に規定する様式及び同条第2項に規定する様式は、様式第4号とする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定によるものとみなす。
(令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)