○町有地の境界確定等に関する規則

平成21年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、町有地に係る境界確定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町有地 利府町が所有する土地(道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、宮城県知事が認定した道路区域に含まれる土地を除く。)又は宮城県が所有する土地のうち、同法第8条の規定に基づき、利府町長が認定した道路区域に含まれる土地をいう。

(2) 境界確定 町有地と隣接する土地との境界について、土地境界確定図を作成し、土地の境界を確定することをいう。

(3) 境界確認 前号により、既に境界確定している土地について、土地境界確定図に基づき、境界杭の復元等を行うため、土地の境界を確認することをいう。

(境界確定等の申請)

第3条 町有地との境界確定又は境界確認は、当該町有地と隣接する土地の所有者の申請に基づいて行うものとする。ただし、次の各号に定める場合は、当該各号に定める者の申請に基づいて行うものとする。

(1) 土地の所有者が死亡している場合 法定相続人全員

(2) 共有地の場合 共有者全員

(3) 土地の所有者が未成年の場合 法定代理人

(4) 土地の所有者が法人の場合 法人の代表者

2 前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、土地境界確定(境界確認)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、境界確認の申請の場合は、第1号から第4号までの書類の添付を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況実測平面図

(4) 登記事項証明書

(5) 隣接土地所有者一覧表(様式第2号)

(6) 土地境界確定図

(現地立会い)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、申請者及び申請に係る土地の隣接所有者(以下「関係者」という。)と現地立会いを行うものとする。

2 申請者は、現地立会いに当たり、次の各号に掲げる事項を行い、現地立会いを行わなければならない。

(1) 関係者に対し、立会期日、立会場所その他必要な事項を通知すること。

(2) 申請者は、現地立会いの実施に当たり、境界杭が紛失している場合は、国土調査、地積測量図及び土地境界確定図のうち、最も新しい座標値等に基づき、紛失している境界点に仮杭等を設置すること。

(3) 申請者は、現地立会調書兼境界確認書(様式第3号)に測量に関する事項を記載の上、現地立会を行うこと。

(4) 申請者は、現地立会いを行った関係者から前号の現地立会調書兼境界確認書に記名押印を受けること。

(5) 現地立会いにあたり、境界に疑義を生じる恐れがある場合は、事前に協議すること。

(現地立会調書兼境界確認書等の提出)

第5条 申請者は、現地立会終了後30日以内に、現地立会調書兼境界確認書、現地立会時の境界杭の写真及び現況実測図面を町長に提出しなければならない。

(境界確認完了の通知)

第6条 町長は、境界確認の現地立会後、申請者から前条の提出を受け、当該境界の確認を完了したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。

(境界確定図等の提出)

第7条 境界確定の申請者は、境界立会いが終了した後90日以内に、次に掲げる事項を記載した土地境界確定図を作成し、様式第5号により町長に提出しなければならない。

(1) 確定した境界杭の位置及び境界線(朱書き)

(2) 位置図、公図の写し、現況平面図

(3) 申請者及び関係者の住所、氏名、捺印及び同意日

(4) 測量業者の住所、氏名及び捺印

(5) 測量機器の種類

(6) 測量年月日及び作成年月日

(7) その他必要事項

(境界確定等の通知)

第8条 町長は、境界が確定したときは、様式第6号により確定した土地境界確定図を添付し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、境界確定の協議が整わなかったときは、様式第7号により申請者に通知するものとする。

(境界確定等に関する委任)

第9条 申請者が複数人となる場合は、申請、現地立会い及び境界の承認等に関し、委任状により当該申請者のうち1人に委任させることができる。

2 前項の規定により委任をする場合において、申請者が法定相続人である場合の委任に関しては、前項の委任状に遺産分割協議書又は家系図等当該相続関係を証明できる書類を添付しなければならない。

(町の事業等における境界確定等)

第10条 町長は、事業等の実施又は町有地の管理上、境界確定又は境界確認を必要とする場合は、町有地と隣接する土地所有者に対し、立会期日、立会場所その他必要な事項について、あらかじめ通知するものとする。

2 前項に係る現地立会い、境界確定及び境界確認については、第4条及び第7条の規定を準用する。

(境界確定等に関する費用負担)

第11条 境界確定及び境界確認に要する費用(申請、測量、現地立会い及び土地境界確定図の作成等に係る費用)の一切は、申請者が負担するものとする。ただし、前条の規定による境界確定等の場合及び特別の理由により町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(台帳及び記録の保管)

第12条 町長は、境界確定処理台帳(様式第8号)を備え、境界確定の処理経過を記録して保管するものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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町有地の境界確定等に関する規則

平成21年3月30日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)