○利府町水道料金及び下水道使用料収納事務委任規程
平成21年3月6日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業管理者及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を町長の事務部局に置く企業出納員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2企管規程6・一部改正)
(企業出納員の設置)
第2条 町長の事務部局のうち、会計室に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 前項の企業出納員及び現金取扱員は、利府町水道事業及び下水道事業会計規程(昭和54年利府町企管規程第7号)第2条第2項の規定にかかわらず、それぞれ会計管理者の権限に属する事務の委任等に関する規程(平成13年利府町告示第15号)別表第1に規定する会計室長及び別表第2に規定する会計室会計班員をもって充てる。
3 前項の場合において、当該出納員及び現金取扱員を企業職員に併任するものとする。
(令2企管規程6・一部改正)
(収納事務の委任等)
第3条 管理者は、水道料金、下水道使用料その他の収納金を受領する事務及びつり銭の保管に関する事務を企業出納員に委任する。
2 現金取扱員は、企業出納員の命を受けてその事務を補助するものとする。
(令2企管規程6・一部改正)
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。