○利府町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成21年7月1日
告示第47号
利府町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成15年利府町告示第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還、同条第6項の被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付及び同条第10項の規定により特別の有効期限を定めた被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、法、国民健康保険施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。
2 この要綱において「滞納者」とは、国民健康保険税の納期限までに国民健康保険税を納付していない世帯主をいう。
(資格証の交付の対象となる世帯)
第3条 資格証の交付の対象となる世帯主は、施行規則第5条の8又は第5条の9に規定する届出のない者又は施行規則第5条の6に規定する期間内において国民健康保険税を納付しない滞納者とする。
(平30告示22・旧第4条繰上・一部改正)
(短期被保険者証の交付の対象となる世帯)
第4条 短期被保険者証の交付の対象となる世帯主は、施行規則第5条の8又は第5条の9に規定する届出のない者又は国民健康保険税の納期限から6か月当該保険料を納付しない滞納者で、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 納税誓約後の履行状況を確認する必要があるもの
(2) 納税相談等に応じないもの
(3) その他特に必要と認められるもの
(平30告示22・追加、令2告示60・一部改正)
(特別の事情、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第5条 施行規則第5条の8又は第5条の9に規定する届書は、特別の事情等届出書(様式第1号)とする。
(平30告示22・旧第3条繰下・一部改正)
(平30告示22・旧第5条繰下・一部改正)
(被保険者証の返還)
第7条 法第9条第3項及び第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、当該世帯主が次の各号に掲げるものとする。
(1) 特別の事情等届出書を提出しないとき。
(2) 施行令第1条に規定する特別の事情に該当しないとき。
(3) 弁明書を提出しないとき、又は弁明の内容が認められないとき。
(平30告示22・旧第6条繰下)
(資格証の交付)
第8条 被保険者証を返還した者のうち、第3条に該当する者に対し、資格証を交付する。
(1) その世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、滞納者に対し、その者に係る有効期間を6か月とする短期被保険者証を交付する。
(2) その世帯に属する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療等を受けることができる被保険者があるときは、滞納者に対し、当該被保険者に係る有効期限を同法の規定による医療等を受けることができる日の前日を有効期限とする資格証を交付する。
(平22告示52・平30告示22・令3告示44・一部改正)
(短期被保険者証の交付)
第9条 被保険者証を返還した者のうち、第4条に該当する者に対し、短期被保険者証を交付する。
2 前項に規定する短期被保険者証の有効期間は、6か月とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、その有効期間を短縮することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、納税相談内容、特別な事情等の届出書若しくは弁明書の記載内容に変更がないと認められた場合又は町長が特に必要があると認めた場合は、有効期限を更新することができるものとする。
(平22告示52・一部改正、平30告示22・旧第7条繰下・一部改正、令2告示60・令3告示44・一部改正)
(資格証交付措置の解除)
第10条 資格証の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により資格証の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められるとき。
(2) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の医療を受けることができる者となったとき。
2 前項の規定により資格証の交付措置の解除を決定したときは、被保険者証又は短期被保険者証を交付する。
(短期被保険者証交付措置の解除)
第11条 短期被保険者証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められるとき。
(2) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の医療を受けることができる者となったとき。
(3) その他納税実績等から誠実な意思を有すると認められると判断し、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により短期被保険者証の交付措置の解除を決定したときは、被保険者証を交付する。
(平30告示22・旧第9条繰下)
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(平30告示22・旧第12条繰下、令3告示44・旧第13条繰上)
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年8月3日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の利府町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱第7条第2項及び第8条第2項第1号の規定は、平成22年7月1日以後の交付する短期被保険者証について適用し、同日前に交付された短期被保険者証については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第22号)
この告示は、平成30年2月28日から施行する。
附則(令和2年告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の利府町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要項第4条及び第9条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に交付する短期被保険者証について適用し、同日前に交付された短期被保険者証については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の利府町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後の利府町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の規定によるものとみなす。
附則(令和3年告示第44号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。
(平30告示22・全改、令2告示84・令3告示107・一部改正)
(令2告示84・令3告示107・一部改正)