○利府町定住促進住宅条例

平成21年12月14日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入居者の選考(第3条~第10条)

第3章 家賃及び敷金(第11条~第14条)

第4章 使用及び管理(第15条~第24条)

第5章 駐車場(第25条~第34条)

第6章 雑則(第35条~第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町定住促進住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内に居住し、又は居住しようとする者に対し、生活の基盤となる住宅を供給するため、利府町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)及び共同施設を設置する。

2 定住促進住宅及び共同施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

住宅

しらかし台定住促進住宅

利府町しらかし台一丁目8番地3

共同施設

管理事務所

遊具施設

駐車場

集会所

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、定住促進住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報誌への掲載

(2) 利府町役場前の掲示場における掲示

(3) その他町民に広く周知できる方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、定住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、共益費、敷金、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) その他前2号に準ずる特別な事情があると町長が認めた事由

(入居者の資格等)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、町内に定住を希望し住居を必要としている者又は町内企業に就職するために住居を必要としている者で、次の各号に掲げる条件の全てを具備するものでなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額とする。)の合計を12で除した額が、月額家賃の3倍以上であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(第1号の親族を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認める者は、入居の資格を有するものとする。

(入居の申込み等)

第6条 前条に規定する入居資格を有する者で、定住促進住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合には、公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 町長は、入居申込者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者として決定する。

4 町長は、入居予定者が定住促進住宅に入居しないとき、又は定住促進住宅に入居している者(以下「入居者」という。)が定住促進住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、第4条各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

(入居の手続)

第7条 入居予定者は、前条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人の連署した請書を提出すること。

(2) 第13条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、前条第6項の規定による通知を受けた入居予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに定住促進住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第8条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項に規定する連帯保証人は、原則として独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、当該定住促進住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第10条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長の承認を受けて、引き続き、当該定住促進住宅に居住することができる。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第3章 家賃及び敷金

(家賃)

第11条 定住促進住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の納入)

第12条 入居者は、第7条第2項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第23条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第24条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で定住促進住宅を明け渡した場合においては、定住促進住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該定住促進住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であるとき、又は定住促進住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割り計算による。

4 入居者が家賃の納入を遅延したときの取扱いについては、督促手数料及び遅延金徴収条例(昭和49年利府町条例第17号)の例による。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。

4 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用等)

第14条 町長は、敷金を、国債、地方債又は社債の取得、預金等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第15条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。

2 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項第1号第4号又は第5号の費用のうち、入居者に負担させることが適切でないと認めるものについて、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

3 町長は、第1項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。毎月の共益費は、1世帯当たり800円とする。

4 入居者は、第7条第2項の入居可能日の属する月から、定住促進住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第23条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第24条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)の属する前月までの共益費を納入しなければならない。ただし、定住促進住宅を明け渡した日が入居可能日と同月に属する場合は、1月分の共益費を納入しなければならない。

5 入居者は、毎月末日までに、その月の共益費を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、その入居に係る定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第18条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第19条 入居者は、その入居に係る定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第20条 入居者は、その入居に係る定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第21条 入居者は、その入居に係る定住促進住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第22条 入居者は、その入居に係る定住促進住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(定住促進住宅の明渡し及び検査)

第23条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(定住促進住宅の明渡し請求等)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が第9条第1項第10条第1項又は第17条から第22条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(5) 定住促進住宅の用途を廃止するとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、定住促進住宅において第1項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長が第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第5章 駐車場

(使用者の資格)

第25条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、定住促進住宅の入居者で次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 前条第1項第1号から第4号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み等)

第26条 前条に該当する者で、駐車場を使用しようとするものは、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みをした者の数が、使用させる駐車場の設置台数を超える場合には、町長の定めるところにより、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

3 町長は、前1項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(使用の手続)

第27条 使用決定者は、前条第3項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第31条に規定する保証金を納入すること。

2 町長は、前条第3項の通知を受けた使用決定者が前項に規定する手続をしたときは、駐車場の使用を許可し、駐車場の使用可能日を通知しなければならない。

3 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から7日以内に、駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、使用決定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき、又は前項の期間内に駐車場の使用を開始しないときは、使用決定者の決定又は使用の許可を取り消すことができる。

(駐車場の承継)

第28条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が死亡し、又は定住促進住宅を退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者で第10条第1項の承継を受けたものは、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該駐車場を使用することができる。

(使用料)

第29条 毎月の駐車場使用料は、1区画当たり2,800円とする。

(使用料の納入)

第30条 使用者は、第27条第2項の使用可能日から駐車場を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第32条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日、第34条で準用する第23条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日。以下この条において同じ。)までの使用料を納入しなければならない。

2 使用者は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、使用者が月の中途で駐車場を明け渡した場合においては、駐車場を明け渡した日の属する月の使用料は、駐車場を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 第12条第3項及び第4項の規定は、使用料について準用する。この場合において、これらの規定中「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(保証金)

第31条 町長は、使用者から、使用開始時における3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 第13条第2項から第4項までの規定及び第14条の規定は、前項の保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡し請求等)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 第25条に規定する資格を失ったとき。

(4) 使用者が第28条の規定又は第34条において準用される第17条第18条第20条第21条本文若しくは第22条第1項本文の規定のいずれかに違反したとき。

(5) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、駐車場において第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合は、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(損害賠償責任)

第33条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故、天災地変等が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わない。

(準用)

第34条 第15条第1項第17条第18条第20条第21条本文第22条第1項本文及び第23条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理補助員)

第35条 住宅監理員は、町長が町の職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理補助員を置くことができる。

4 住宅管理補助員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第36条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した者をして、定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第37条 町長は、必要があると認めるときは、定住促進住宅への入居の許可をしようとする者又は現に定住促進住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第38条 警察本部長は、定住促進住宅に現に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。

(罰則)

第39条 町長は、詐欺その他の不正行為により、家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約(覚書を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約(以下「定期契約」という。)を締結し、雇用促進住宅利府宿舎に入居している者については、この条例の規定にかかわらず、施行日前において入居予定者として決定する。

3 前項の規定により入居予定者と決定された者のうち、厚生労働省が実施した緊急雇用対策において、緊急入居者として定期契約を締結していたものについては、町長が別に定める日までの間、第7条第1項第8条第13条及び第31条の規定を猶予する。

4 第11条の規定にかかわらず、第2項の規定により決定された入居者の家賃の額は、同条の家賃の額を超えるまでの間は、機構の例により定期契約の家賃を基準に算定した額とする。

5 第13条の規定にかかわらず、第2項の規定により入居予定者と決定されたもの(第3項に規定する者を除く。)の敷金の額は、2月分の家賃とする。

6 第31条の規定にかかわらず、第2項の規定により入居予定者と決定されたもの(第3項に規定する者を除く。)の保証金の額は、2月分の使用料とする。

7 第2項の規定する者に係る第6条第7条第26条及び第27条に規定する手続は、施行日前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

区分

月額家賃

しらかし台定住促進住宅

1階

40,000円

2階

40,000円

3階

37,500円

4階

35,000円

5階

32,500円

利府町定住促進住宅条例

平成21年12月14日 条例第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成21年12月14日 条例第21号