○利府町水道料金等の減免等に関する規程

平成21年8月4日

企管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、利府町水道事業給水条例(平成10年利府町条例第2号。以下「条例」という。)第39条の規定による水道料金、加入金、手数料、その他の費用(以下「水道料金等」という。)の軽減、免除、分納又は延納に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道使用者等 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者をいう。

(2) 給水装置等 条例第3条に規定する給水装置並びに受水槽以下の給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(漏水による水道料金の軽減又は免除)

第3条 管理者は、水道使用者等が給水装置等の管理を適切に行っているにもかかわらず、水道メーター(私設メーターを除く。)の下流で発生した漏水であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該水道料金(以下「漏水水道料金」という。)を軽減し、又は免除することができる。

(1) 地下、床下、壁内その他通常目視することが不可能な給水管からの漏水であって、かつ、水道使用者等が漏水の事実を容易に確認することができなかったと認められるとき。

(2) 給水装置等(前号の給水管並びに受水槽のボールタップ給水栓及び水洗便所の洗浄タンクのボールタップ給水栓を除く。)の損傷又は故障に起因する漏水であって、かつ、水道使用者等が漏水の事実を容易に確認することができなかったと認められるとき。

(3) その他管理者がやむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、漏水水道料金の軽減又は免除は行わない。

(1) 給水装置等の損傷又は故障が、水道使用者等の故意又は過失によるとき。

(2) 漏水の原因が明らかに第三者の行為によるとき。

(3) 水道使用者等が漏水の事実を知りながら、早期の修繕を怠ったとき。

(4) 条例に違反して施工された給水装置等又は給水装置施工基準に適合していない給水装置等からの漏水のとき。

(5) 給水栓、給湯設備等止水することが可能な給水用具からの漏水のとき。

(6) 給水装置等を新設し、竣工後1年を経過していないとき。

(7) 防寒対策の不備により凍結破損をしたとき。

(8) 水道料金に未納があり、かつ、公平性確保の観点から適当でないと認められるとき。

(水道料金等の軽減又は免除)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道料金等(前条第1項の規定による漏水水道料金を除く。)を軽減し、又は免除することができる。

(1) 水道使用者等が、火災、風水害、地震その他異常な自然現象により被災したとき。

(2) 濁水、赤水の発生等安全な給水を確保するため、管理者の指示により水道使用者等の給水装置等から放水をしたとき。

(3) 防災その他緊急の用により、水道使用者等の給水装置等を使用したとき。

(4) 公益上その他特別の理由があると認めるとき。

(水道料金等の分納又は延納)

第5条 管理者は、水道使用者等が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、水道料金等を分納させ、又は延納させることができる。

(1) 災害その他の理由により、納入が困難であるとき。

(2) 公益上その他特別の理由があるとき。

(漏水量の算出)

第6条 第3条第1項に規定する漏水については、検針水量から利府町水道事業給水条例施行規程(平成10年利府町企管規程第1号)第24条第2号の規定により認定した使用水量を差し引いた水量を漏水量とする。

(水道料金等の軽減又は免除の方法)

第7条 水道料金等の軽減又は免除は、別表に定める方法によるものとする。

(軽減又は免除の申請)

第8条 水道料金等の軽減又は免除を受けようとする水道使用者等は、速やかに(漏水水道料金の軽減又は免除を受けようとする場合にあっては、漏水修繕工事完了の日から90日以内)水道料金等軽減(免除)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、管理者に申請しなければならない。ただし、管理者が申請の必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、水道料金等軽減(免除)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(分納又は延納の申請)

第9条 水道料金等の分納又は延納を受けようとする水道使用者等は、水道料金等分納(延納)申請書(様式第3号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、水道料金等分納(延納)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、水道料金等の減免等に関し必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の利府町水道事業給水条例施行規程第25条第3項の規定により申請書の提出を受けているものについては、なお従前の例による。

3 この規程による改正前の利府町水道事業給水条例施行規程第25条の規定により調整した様式で、この規程の施行の際、用紙の現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(利府町水道事業給水条例施行規程の一部改正)

4 利府町水道事業給水条例施行規程(平成10年利府町企管規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

水道料金等の区分

軽減又は免除の内容

第3条第1項

漏水水道料金

漏水量の2分の1に相当する水量を軽減する。(水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)

第4条第1項第1号

火災、風水害、地震その他異常な自然現象により被災したときの水道料金

水道使用者等の被災の状況に応じ、その都度管理者が認定した水量を軽減又は免除する。

第4条第1項第2号

濁水、赤水の発生等安全な給水を確保するため、水道使用者等の給水装置等から放水をしたときの水道料金

検針水量から利府町水道事業給水条例施行規程第24条第2号の規定により認定した使用水量を差し引いた水量を軽減する。(差し引いた水量に1立方メートル未満の端数が生じたときはその端数を切り上げるものとする。)

第4条第1項第3号

防災その他緊急の用により、水道使用者等の給水装置等を使用したときの水道料金

第4条第1項第4号

給水の方法を貯水槽水道方式から直結給水方式への切替えに伴う加入金

用途変更をしない場合は免除する。

公益上その他特別の理由があると認めるときの水道料金等

その都度管理者が別に定める。

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利府町水道料金等の減免等に関する規程

平成21年8月4日 企業管理規程第5号

(平成21年9月1日施行)